自己破産を検討されている方からご相談を受けた際、
破産したら必ず借金がちゃらになると考える方が多いです。

「破産=借金チャラ」ではなく、裁判所から免責許可を受ける必要があります、
破産したけど借金チャラにならない場合もあります、
と伝えると、

「私は免責を受けられるでしょうか?」、「破産はやめた方がよいでしょうか?」
と、とても不安になられる方も結構いらっしゃいます。

免責を得られなければ、自己破産した意味もあまりありませんので、
不安になられるのも当然と言えば当然です。

破産法上は、252条に免責について定めていますが、よほどの事がない限りは、
免責不許可とはならないように思います。

私自身、免責不許可事由の有無が問題となるケースを含め、それなりの数の破産に
関わってきましたが、担当した中で、免責不許可で終わった事件はありません。

過去に、不許可となった事案につい接する機会がありましたが、
これはさすがに、、、、というケースでした。


なので、不許可になるかもしれないという不安から、破産手続を検討しないのは、
あまり合理的ではないかもしれません。
もちろん、破産を避けた方がよい事情のあるケースがあることも事実ですが、、、、


オカダ