今回は理学療法士の定義について。ここでの理学療法士の定義は理学療法士及び作業療法士法と日本理学療法士協会のHPから抜粋したものを用います。
まずは法律の理学療法士の定義から
「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。
つまり…
医師の指示の下でなければ理学療法士は理学療法していると名乗れない
ということになります。
そして理学療法士の業務内容は業務独占ではないので、理学療法は誰にでも行うことができます。
ここでの問題点が発生。
国家資格である理学療法士は医師の指示がなければ理学療法を行っていると発言することはできない。
しかし、それ以外の人は理学療法をしていると発言できる。
…理学療法士の専売特許ってないのだろうかと法律とPT協会の理学療法士の定義から考えてみましたが、次回に書きたいと思います。