理学療法士の専売特許の考えについて話す前に、理学療法士の最大の武器である理学療法について書きます。
「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
法律から抜粋したものですが、50年も内容は変わっていません。
しかし、PT協会はこの様に理学療法を紹介しています。
理学療法とは病気、けが、高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある人々に対し、運動機能の維持・改善を目的に運動、温熱、電気、水、光線などの物理的手段を用いて行われる治療法です。
まず、法律とは対象者が異なります。そして基本的動作能力の回復ではなく運動機能の低下に対して行われると書いています。
つまりPT協会としては50年前に法律で定められた理学療法(士)の定義が現在の理学療法(士)とは少し違うことを訴えている様にも見えます。
PT協会が示す理学療法の方が多様性がある感じしますね。そしてPT協会より理学療法士の紹介。
理学療法士はPhysical Therapist(PT)とも呼ばれます。ケガや病気などで身体に障害のある人や障害の発生が予測される人に対して、基本動作能力(座る、立つ、歩くなど)の回復や維持、および障害の悪化の予防を目的に、運動療法や物理療法(温熱、電気等の物理的手段を治療目的に利用するもの)などを用いて、自立した日常生活が送れるよう支援する医学的リハビリテーションの専門職です。(中略)
理学療法士を一言でいうならば動作の専門家です。
正直、意味が分かりませんでした。
理学療法士=医学的リハの専門職=動作の専門家?
僕は医学的リハの専門職の中でも動作の専門家であることを言ってるのかな?と解釈しました。
…ただ理学療法士には業務独占はないので専売特許なんて法律の範囲だけで言えば無いんですよね
だから、そこ武器になる部分はあるけど、これから理学療法士の法律上の定義も変えていかないと理学療法士の職域の問題にも大きく関与していきます。
今回、一部に他の先生方のお言葉もお借りして書かせていただきましたが僕も同様のことを考えていたのでとても共感しました。
ただ、この定義に対する疑問はどのくらいの人が持っているのか、そもそも考えなくてもいいものなのか…
それは僕には分からないので意見がある方は是非、いただければ幸いです。
かなり雑な文章になってしまいましたが今回はこの辺で。