今年の4月から労働条件通知書(契約書)が変わります | 愛知県 美容室の開業から成功まで導く税理士 中嶋政雄 社労 中嶋有美

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なかしま税務労務事務所 社労士の中嶋有美です。

令和6年4月1日から労働条件通知書(雇用契約書)に記載するべき項目が増えますので、そのお知らせをします。

 

記載する項目は大きく3点です。

 

1)就業場所・業務の内容について、雇い入れ直後と今後変更される範囲

採用はA店だけど、今後は愛知県内のB店・C店もある、という場合の記載方法は、以下のとおりです。

雇い入れ直後:A店  変更の範囲:愛知県内のB店・C店

 

美容師業務で採用し、今後も美容師業務のままという場合は、以下のとおりです。

雇い入れ直後:美容師の業務  変更の範囲:美容師の業務

 

2)有期契約の場合、更新の上限の有無とその内容

「有期契約」で採用した場合は、更新の上限の有無を記載します。

キャリアアップ助成金の申請予定で、有期契約で採用した場合も、これが該当します。

記載例は以下のとおりです。

契約更新 有 (更新は4回まで/通算契約2年まで)

 

3)無期転換の申込期間と、無期転換後の労働条件

 

「有期契約」で採用した場合で、無期転換権が発生する場合に、こちらの記載が必要です。

有期契約の労働者は、有期の契約が5年を超える場合に、無期契約への申し込み権が発生します。

 

そのため、有期契約が5年目になる期間に、「無期転換権が発生する」ことと、無期になって「契約が変わった時の労働条件」を記載する必要があります。

 

記載例は、以下のとおりです。

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをすること により、本契約期間の末日の翌日( 年 月 日)から、無期労働契約での雇用に転換することができ る。

この場合の本契約からの労働条件の変更の有無( 無 ・ 有(別紙のとおり) )

 

 

 

詳しくは、厚生労働省のページをご参照ください。

 

 

ちなみに、労働条件通知書のひな形は、こちらです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf

 

 

有期契約でなく、無期契約(通常の正社員)の場合は、1)の就業場所と業務の内容について、雇い入れ直後と変更の範囲を記載すれば、大丈夫です。