キャリアアップ助成金 拡充(増額)について | 美容師の独立支援が得意な美容室専門税理士 中嶋政雄 社労士 中嶋有美

美容師の独立支援が得意な美容室専門税理士 中嶋政雄 社労士 中嶋有美

美容室の開業を目指すオーナーを応援するの税理士の中嶋政雄です。
☆美容室の開業前に準備すべきこと☆日本政策金融公庫への紹介状☆売上を上げる☆告知の仕方☆経費削減提案☆助成金提案、などコンサルティングを行っている『なかしま税務労務事務所』です。

なかしま税務労務事務所 社労士の中嶋有美です。

令和5年11月29日にキャリアアップ助成金の制度変更は発表されています。

 

1)支給額の増加について

有期労働者 ⇒ 正社員 に転換した場合、57万円支給だったのが、80万円に変更されました。

 

それに伴って申請方法も変わり、申請回数が2回(40万円を2回)になっています。

 

今までは、最短で入社から1年経過後に助成金申請できましたが、

今後は満額(2回)受給する場合は、入社から1年半かかることになりました。

採用者を、正社員として長期雇用することが前提の助成金なので、趣旨に合っていることは合っていますが、申請のスケジュールなどの管理する機関が延びたので、注意が必要です。

申請期日を忘れないように。

 

無期契約 ⇒ 正社員への転換も、28.5万円から40万円に増額されています。

 

 

2)対象者の範囲が広がりました。

助成金の対象者が、6か月以上3年以内だったのが、「6か月以上」という要件だけになりました。

これにより、長い期間有期契約労働者だった方も対象となります。

 

ただ、5年を超える有期契約期間があった方は、「無期⇒正社員」のカテゴリーになりますので、40万円の申請になります。

 

3)新しく制度を入れた場合の加算

これは新しい制度です。

1事業所あたり、1回のみ 20万円

注意点は、「キャリアアップ計画期間中に就業規則の規程日があること」

です。

例)就業規則に定めた日 令和5年11月1日

  キャリアアップ計画期間 令和5年12月1日~令和10年11月1日

  正社員になった日 令和5年12月1日

  ⇒ 対象外

 

  就業規則に定めた日 令和6年1月1日

  キャリアアップ計画期間 令和5年12月1日~令和10年11月1日

  正社員になった日 令和6年2月1日

  ⇒ 対象

 

順番として、「キャリアアップ計画書」の提出 ⇒ 就業規則の規定 ⇒

 正社員にする日、という流れです。

 

 

 

 

金額が大きくなったことばかりクローズアップされますが、その裏で厳格化も進んでいます。

 

令和4年10月1日に改正となっている、「昇給制度必須」「退職金導入または賞与支給」は、継続しています。

申請期間が1年半に延びたことにより、この2つの要件がクリアされているか?の確認も入ると考えられます。

 

昇給は、決めた月に行われているか?

賞与の支給月に変更はないか?

 

キャリアアップ助成金は、有期契約から正社員になることにより、労働条件の改善がされていることが必須となります。

 

「有期契約の期間は賞与ナシ」と契約書に書いていたのに、実際は支給していた場合など、不支給になる可能性が高いです。

 

「契約上の形」だけでなく、「実態」で審査されますので、

有期の時と、正社員になった時での、給与・労働条件の差を設けいることがポイントになります。

 

その他、求人の段階から「有期雇用での募集・採用」「正社員への転換を約束しての雇用をしない」などの要件もあります。

 

助成金の申請は計画的に!