インボイス対応していないコンビニの正体。 | 美容室専門税理士 中嶋政雄 社会保険労務士 中嶋有美のブログ

美容室専門税理士 中嶋政雄 社会保険労務士 中嶋有美のブログ

美容室の開業を目指すオーナーを応援するの税理士の中嶋政雄です。
☆美容室の開業前に準備すべきこと☆日本政策金融公庫への紹介状☆売上を上げる☆告知の仕方☆経費削減提案☆助成金提案、などコンサルティングを行っている『なかしま税務労務事務所』です。

美容室専門税理士の中嶋です。

 

インボイス制度がスタートしてから、普段の暮らしの支払いで受け取るレシートにもインボイス番号を目にするようになりました。

 

インボイス番号は、消費税課税事業者である事業者から求められたら交付が必要となります。

 

ではなぜ、求めてもいないのに、レシートに記載されているのはなぜでしょうか?

 

それは、お客である私が、そのお店から見て、一般消費者なのか、免税事業者なのか、課税事業者なのかが分からないため、

 

どのような場合でも対応できるように、使う側の都合で無視しても、使ってもらっても構わない、という目的で交付がされています。

 

コンビニの入口に、「インボイス対応」というマークが貼られているのは、

 

インボイス番号が必要な方にとって、安心して、何も聞かなくても、インボイス番号が交付できます!と伝えるためです。

 

image

 

コンビニであれば大手が経営しているし、売上規模も大きいから、すべてのお店がインボイス番号を登録しているはず!と思いきや、実はそうとは限りません。

 

「インボイスには対応しておりません」

 

というコンビニも世の中には存在します。

 

その理由は、そもそもインボイスの登録は「任意」である、ということもありますが、

 

それ以上の理由がありまして、

 

単純な話で、

 

例えば、セブンイレブン〇〇店、というお店は、株式会社セブンイレブンジャパンが経営していると思うかもしれませんが、多くは、個人事業主か、法人がフランチャイズ契約により経営をしています。

 

そのため、インボイス番号の登録をしているのは、セブンイレブンではなく、そのフランチャイズ契約の主である個人事業主か、法人となります。

 

その個人事業主がまだお店を始めたばかりであったり、個人事業から法人化したばかりであったりすると、

消費税免税の期間に該当し、消費税免税事業者であることから、インボイス番号を登録していない、というケースもあり得ます。

 

コンビニを利用する人は、ほとんどが一般消費者であることを考えると、インボイスの交付義務がありません。

そのため、せっかくの免税期間中なのに、わざわざインボイス番号を登録して課税事業者を選ぶお店はほぼいないと思います。

 

だから、消費税免税期間中のコンビニもありますので、そのようなお店は、まずインボイス番号の交付は受けていないともいます。

 

この点では、美容室も同じように考えることが出来ます。

 

消費税免税期間中であれば、インボイスを取得せず、

消費税課税事業者となったら、インボイスを登録する、という流れです

 

インボイスに対応していないコンビニを見つけたら、

 

まだお店を始めたばかりかな?

とか、

節税のために法人化したのですね?

 

とは、想像を思いめぐらせてみても面白い?かもしれません。

 

ではまた。

 

なかしま税務労務事務所

税理士 中嶋 政雄 社労士 中嶋 有美

 

美容室開業のご相談は、下記の開業相談アプリをダウンロード頂き、チャットよりお声かけください。

【サロン開業相談アプリ】
https://salon-kaigyo.pro/qr/app_redirect2.html