住宅計画と地盤 -3 隣は杭を打たなかったのに!
地盤のシリーズ、3回目です。
繰り返しになりますが、このシリーズは
「不要な地盤・基礎の補強工事をやらなくて済む」
ためのシリーズです。
だって、隣の家を建て替えた時に、杭を打ったり地盤改良工事をしなかったのに、
ああ、それなのに!
「自分の家は何故杭を打って、100万円も余計に工事費がかかるのだぁ?!」
…という人がいるのですよ。
どうしてこんなことになるのか。
基礎補強工事をしないと強度が保てないのかどうか、誰がどう判断しているのか。
そして、前回触れたように、保証がつくかつかないか、
どういう基準になっているのか。
こんなことが主な話題となります。
次回は地盤調査の実態について、記事をアップいたします!
(地盤調査準備風景)
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住宅計画と地盤 -2 新しい瑕疵保証制度が始まります
「住宅計画と地盤」 このシリーズは、特に敷地の地盤強度が不足している方の役に立つ話題を
お送りしておりマス。
今回は、まだその背景のハナシですが、
これからは住宅の構造強度に保険をかけなければならない、という話題を。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
(法律の名前、特に建築関係は暗記が不可能なほど長い!)
という新しい法律が、平成20年5月12日、成立・公布されました。
かいつまんで言いますと、住宅の構造強度、または雨漏りのことで不具合があった場合に、
修繕費用が建主様を圧迫しないよう、建設業者等は保証金を供託するか、指定された法人が
運用する保険に入りなさい、という法律です。来年(平成21年)10月1日以降に引き渡される
新築住宅について適用されます。したがって、だいたい工期を5ヶ月とすれば、来年4月か
5月くらいに着工される住宅には適用される訳です。
実は建物の構造強度と、地盤の強度とは、少し扱いが違うのですが、「保証」や「保険」などにより、
住宅の安全性や性能について客観的な視点を入れる、ということが、現在の住宅を取り巻く
状況の中で、大きな潮流となっています。現在でも、地盤強度に応じた基礎工法に、保証を
つけている住宅はかなりあるのですが、今後はそれが法律や世論の後押しを受けて、
常識となっていくのは間違いありません。
…実はここからがオモシロイ話題なのですが、次回にします!
(怒らないで!)
というのも、地盤に保証をつける場合は、まだその判断基準が建物そのものに比べると
はっきりしたものがありません。実は大きな建物よりも、住宅などの身近な建物において、
その点はより顕著なのです。
新築を予定しているあなたが損をしないための話題に、次回からは入っていきます。
(約束ゲンマン!)
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住宅計画と地盤 -1.5 土地をこれから購入する人は?
「地盤調査はやっぱしやるべし」という、前回の記事のフォローです。
「これから土地買うんだけど、地盤のことはわかるの?」
…という人たちへ。
まずはですね、土地を既に所有している方が家を建て替える場合について、
これから何回か記事をアップします。
これから土地を購入するという場合は、その応用になると思いますので…
その後に、
「新しく土地を購入する場合、地盤の強度についてどのように考えたらいいか」
という記事をアップします。
気に入った土地が見つかって緊急を要する方は、
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からお問い合わせいただければお役に立てるかもしれません。
よろしくお願いします。
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