・職務質問に付随する「停止」「同行」の判断基準は51年判例の具体的内容と同一
=必要性、緊急性、その他の要素を考慮して相当性を判断
・対象者の同意あれば当然に合法、対して強制手段と同一であるものであれば当然に違法
・職質に際して、停止や同行(=警職法に規定あり)に当たらないもの(=規定なし)でも上記枠組みの中の行為であれば付随行為として許容
・所持品検査には具体的根拠規定はない
最高裁は警職法2Ⅰに付随するものとして、必要性などがある限り許されるとする
⇔これに対する批判として、警職法2条はわざわざ停止や同行による質問権限を付与してしている規定は設けているのに、より強制に近い所持品検査についてⅠ項の付随とするのは不自然といえる
・所持品検査の許容限度は51年判例の枠組み(以下略)
昨日今日と風が冷たいですね



こういう日はあまり外に出たくなくなります



さて、今日から読み始めた酒巻連載ですが、


さすがわかりやすいですね



まだ触りしか読んでないのですが、



一気に読み込めそうです



以下メモ
・33条に必要なもの
理由となっている犯罪を明示=「犯罪事実が存在する蓋然性」「犯人である蓋然性」「必要性」
・35条に必要なもの
正当な理由=「犯罪の嫌疑の存在」「証拠が存在する蓋然性」「必要性」「補充性(又は法益の権衡)」
・51年判例は強制処分となる範囲と任意処分の大枠的判断基準を示したもの
・強制処分…①個人の意思を制圧し②身体、住居、財産等に制約を加えるもの
③強制的に捜査目的を実現する④特別の根拠がなければ許容が相当でない手段
①②がメイン③は狭義の強制処分の意義④は強制処分法定主義の意義
・任意処分…必要性があることを前提にして緊急性などを総合的に考慮して相当である限り許される
考慮する要素としては法益侵害の手段、程度対象犯罪の重大性、緊急性などである




昨日の勉強時間30分
今日から少しだけ下三法を気分転換にやりたいと思います



商法はゼミで答案書いてるので、刑訴中心にやりたいと



民訴は大の苦手科目なんですが、ものすごいやる気がしないんですよね



気分転換で嫌いな科目をやるのもどうかと思うので、


そこそこ得意な刑訴をやります
(`・ω・´)



穴がある人はうからないというのがどんな受験においても定説ですが、



まぁ今回はあえて放置します



刑訴は忘れかけた記憶を取り戻すために酒巻先生の法教の連載を読みます



感想や疑問等書き連ねていきたいですね



昨日の勉強時間3時間20分