・職務質問に付随する「停止」「同行」の判断基準は51年判例の具体的内容と同一
=必要性、緊急性、その他の要素を考慮して相当性を判断
・対象者の同意あれば当然に合法、対して強制手段と同一であるものであれば当然に違法
・職質に際して、停止や同行(=警職法に規定あり)に当たらないもの(=規定なし)でも上記枠組みの中の行為であれば付随行為として許容
・所持品検査には具体的根拠規定はない
最高裁は警職法2Ⅰに付随するものとして、必要性などがある限り許されるとする
⇔これに対する批判として、警職法2条はわざわざ停止や同行による質問権限を付与してしている規定は設けているのに、より強制に近い所持品検査についてⅠ項の付随とするのは不自然といえる
・所持品検査の許容限度は51年判例の枠組み(以下略)