今日は2週間振りに答練受けてきました



科目は民法総合の1回目です



前回が賃貸借と不法行為だったらしいので、



売買と不当利得辺りだろうと予想していたのですが、



2問ともメインが不当利得という予想の上をいく出題でした



うち一問は明日のゼミでやる転用物訴権だったので(しかも事案はブルドーザー事件と似てる)なんとかなったのですが、



もう一問が答案構成に時間がかかりそうな問題だったため、



結局終わらないという体たらくでした



さすがにまずいので、来週はどんな目茶苦茶な答案になっても2枚書ききることにします



そして、本日のご出題兼解説は平野裕之先生でした



平野先生は一度話を聞くだけで頭がいいことがわかるくらい頭のよい先生なのですが、



反面喋ってる内容が難解すぎて、3割くらいしかわからないんですねあせる



本日も例にもれず、2割くらいしか理解できなかったのですが(ちょっと寝ぼけてたし)、



なんとか復習やって理解できるようにしたいです



昨日の勉強時間5時間
珍しく水木金とゼミも答練もなかったので自学となったのですが、


自分で言うのもなんですが



いやー
勉強の質が低いですね



ただの作業をしてるだけで、何も身に着いてない感じで


あとはゼミ用の課題ですね



これがまた難しい
(´・ω・`)



自分的にはいろいろ調べたりするのは好きなのですが、



リミットが決まってる課題ってのはなんであんな嫌なんでしょうかね



「そんなこと言ってたら、ローや実務で話にならないじゃないか」と自分に言い聞かせてやっとるわけですが、


問題を解くたびに「あれ?こんな論点あったの」みたいなのがあるから笑っちゃいますよね




TOEICの勉強もしなきゃな~



7、8日の勉強soon酒巻連載8講まで
9日の勉強時間5時間半
昨日の勉強時間3時間

お久し振りです



現在は民放の過去問と憲法百選、酒巻連載の続きを平行してやっている状態なのですが、

民法について範囲が広いということを再認識させられましたね


全部を覚える必要なんてないのはわかっているのですが、


あまりにも自分のできなさに愕然としました



細かい知識以前のところを今から総復習したいと思います


メモ
・逮捕前置主義の制度趣旨
検察官が被疑者の弁解を聞いて身柄拘束の継続を判断soonあわよくば早期釈放の可能性soonまた、裁判官の審査必要な勾留前の身柄拘束について、最長でも72時間となるsoon身体の自由の制約に対する慎重を期することにビックリマーク
・人単位説のメリット、デメリット
=一人に複数の勾留が競合しないため拘束期間が短い
⇔裁判官に明示されている以外の事実についての勾留を認めることになる(裁判官審査の潜脱)
・一罪一勾留の原則について
soon国家の刑罰権発動が認められている実体法上の一罪について、検察は一回での処理を要請されている
soon例外的に初回勾留時に当局が事実上知ることのできない犯罪については、一罪であっても再び逮捕・勾留することも許容できる
・再逮捕、再勾留の禁止について
soon同一の被疑事実は逮捕、勾留を無制限にできない
end身柄拘束の不当な蒸し返しの防止(身体の自由の保護)
soon勾留については例外をできるだけ狭く解釈するべき