お久し振りです
現在は民放の過去問と憲法百選、酒巻連載の続きを平行してやっている状態なのですが、
民法について範囲が広いということを再認識させられましたね
全部を覚える必要なんてないのはわかっているのですが、
あまりにも自分のできなさに愕然としました
細かい知識以前のところを今から総復習したいと思います
メモ
・逮捕前置主義の制度趣旨
検察官が被疑者の弁解を聞いて身柄拘束の継続を判断
あわよくば早期釈放の可能性
また、裁判官の審査必要な勾留前の身柄拘束について、最長でも72時間となる
身体の自由の制約に対する慎重を期することに
・人単位説のメリット、デメリット
=一人に複数の勾留が競合しないため拘束期間が短い
⇔裁判官に明示されている以外の事実についての勾留を認めることになる(裁判官審査の潜脱)
・一罪一勾留の原則について
国家の刑罰権発動が認められている実体法上の一罪について、検察は一回での処理を要請されている
例外的に初回勾留時に当局が事実上知ることのできない犯罪については、一罪であっても再び逮捕・勾留することも許容できる
・再逮捕、再勾留の禁止について
同一の被疑事実は逮捕、勾留を無制限にできない
身柄拘束の不当な蒸し返しの防止(身体の自由の保護)
勾留については例外をできるだけ狭く解釈するべき
現在は民放の過去問と憲法百選、酒巻連載の続きを平行してやっている状態なのですが、
民法について範囲が広いということを再認識させられましたね
全部を覚える必要なんてないのはわかっているのですが、
あまりにも自分のできなさに愕然としました
細かい知識以前のところを今から総復習したいと思います
メモ
・逮捕前置主義の制度趣旨
検察官が被疑者の弁解を聞いて身柄拘束の継続を判断
あわよくば早期釈放の可能性
また、裁判官の審査必要な勾留前の身柄拘束について、最長でも72時間となる
身体の自由の制約に対する慎重を期することに
・人単位説のメリット、デメリット
=一人に複数の勾留が競合しないため拘束期間が短い
⇔裁判官に明示されている以外の事実についての勾留を認めることになる(裁判官審査の潜脱)
・一罪一勾留の原則について
国家の刑罰権発動が認められている実体法上の一罪について、検察は一回での処理を要請されている
例外的に初回勾留時に当局が事実上知ることのできない犯罪については、一罪であっても再び逮捕・勾留することも許容できる・再逮捕、再勾留の禁止について
同一の被疑事実は逮捕、勾留を無制限にできない
身柄拘束の不当な蒸し返しの防止(身体の自由の保護)
勾留については例外をできるだけ狭く解釈するべき