昨日今日と風が冷たいですね
こういう 日はあまり外に出たくなくなります
さて、今日から読み始めた酒巻連載ですが、
さすがわかりやすいですね
まだ触りしか読んでないのですが、
一気に読み込めそうです
以下メモ
・33条に必要なもの
理由となっている犯罪を明示=「犯罪事実が存在する蓋然性」「犯人である蓋然性」「必要性」
・35条に必要なもの
正当な理由=「犯罪の嫌疑の存在」「証拠が存在する蓋然性」「必要性」「補充性(又は法益の権衡)」
・51年判例は強制処分となる範囲と任意処分の大枠的判断基準を示したもの
・強制処分…①個人の意思を制圧し②身体、住居、財産等に制約を加えるもの
③強制的に捜査目的を実現する④特別の根拠がなければ許容が相当でない手段
①②がメイン③は狭義の強制処分の意義④は強制処分法定主義の意義
・任意処分…必要性があることを前提にして緊急性などを総合的に考慮して相当である限り許される
考慮する要素としては法益侵害の手段、程度対象犯罪の重大性、緊急性などである
昨日の勉強時間30分
こういう 日はあまり外に出たくなくなります
さて、今日から読み始めた酒巻連載ですが、
さすがわかりやすいですね
まだ触りしか読んでないのですが、
一気に読み込めそうです
以下メモ
・33条に必要なもの
理由となっている犯罪を明示=「犯罪事実が存在する蓋然性」「犯人である蓋然性」「必要性」
・35条に必要なもの
正当な理由=「犯罪の嫌疑の存在」「証拠が存在する蓋然性」「必要性」「補充性(又は法益の権衡)」
・51年判例は強制処分となる範囲と任意処分の大枠的判断基準を示したもの
・強制処分…①個人の意思を制圧し②身体、住居、財産等に制約を加えるもの
③強制的に捜査目的を実現する④特別の根拠がなければ許容が相当でない手段
①②がメイン③は狭義の強制処分の意義④は強制処分法定主義の意義
・任意処分…必要性があることを前提にして緊急性などを総合的に考慮して相当である限り許される
考慮する要素としては法益侵害の手段、程度対象犯罪の重大性、緊急性などである
昨日の勉強時間30分