冴子の百物語(28)

「Let's Rock!」
<一言民法講義>
「即時取得」
所有権を持たない者(無権利者)から、物を譲り受けても、譲受人はその物に対する所有権を取得することはできません。
例えば、A所有の甲絵画をAから盗んだBは、甲絵画に対する所有権を有しませんが、このBから甲絵画をCが買った場合、Cも甲絵画に対する所有権を取得できないのです。
従って、AがCに対して、所有権に基づいて甲絵画の返還を求めてきたら、CはAに甲絵画を返還しなければなりません。
しかし、CがBから甲絵画を買った時に、Bが甲絵画の所有者であるとCが過失なく信じて、甲絵画の引渡しを受けた場合、Cは甲絵画の所有権を取得できます。
これを即時取得といいます。
民法192条「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」