「盗品又は遺失物の回復」 | ハードボイルド民法

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虚構織り混ぜたハードボイルド小説風日記(イラスト付き)と一言法学講座をいたします。

イラスト民法劇場第293回
冴子の百物語(29)

「ババ抜き」
ジョーカーは、このカードだよ。

ジョーカー男の出現によって

先輩の負けが

確定した

<一言民法講義>
「盗品又は遺失物の回復」
A所有の甲絵画をAから盗んだBが甲絵画をCに売却した場合、CがBから甲絵画を買った時に、Bが甲絵画の所有者であるとCが過失なく信じて、甲絵画の引渡しを受けた場合、Cは甲絵画の所有権を取得できます(即時取得)。

しかし、Aは甲絵画盗難の時から2年以内なら、Cに対して、甲絵画の返還を求めることができます。

民法193条「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」