「民法177条の第三者」 | ハードボイルド民法

ハードボイルド民法

虚構織り混ぜたハードボイルド小説風日記(イラスト付き)と一言法学講座をいたします。

イラスト民法劇場第283回
冴子の百物語(17)

「落武者注意」
<痴漢に注意>
との看板は珍しいものではない。

しかし

冴子が通う高校近くの看板は・・・

<一言民法講義>
「民法177条の第三者」
不動産の二重譲渡がなされ、権利者が二人になってしまった場合、民法は先に土地の所有名義を移した者(所有権移転登記を得た者)を当該不動産の所有権者にすることにしました

これを専門用語では「不動産の所有権を取得したことを第三者に対抗するには登記が必要である」
と表現します。

例えば、Aが自己所有の甲土地をBに売却した後に、甲土地をCにも売却してしまったような場合、「BがCに甲土地の所有権者になったことを対抗するには登記が必要(CがBに甲土地の所有権者になったことを対抗するには登記が必要)」、と民法では表現されるのです。

BからするとCが、CからするとBが「民法177条の第三者」に該当することになるからです。

民法177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」