「民法177条」 | ハードボイルド民法

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虚構織り混ぜたハードボイルド小説風日記(イラスト付き)と一言法学講座をいたします。

イラスト民法劇場第282回
冴子の百物語(16)

「ぬらりひょんと座敷童」
部屋の隅にいるお爺さんと子供、ルリ子の知り合い?

サイ子やめてよ。
誰もいないじゃない。

<一言民法講義>
「不動産に関する物権の変動の対抗要件」
同じ土地を別々の人に売却することを不動産の二重譲渡といいます。

例えば、Aが自己所有の甲土地をBに売却した後に、甲土地をCにも売却してしまったような場合です。

この場合、BもCも甲土地所有者であるAから甲土地の所有権を譲りうけていますので、BC二人とも、甲土地の所有権者になります

しかし、甲土地は一つしかありませんので、甲土地所有者を一人に決めなければなりません。

このように不動産の二重譲渡がなされ、権利者が二人になってしまった場合、民法は先に土地の所有名義を移した者(所有権移転登記を得た者)を当該不動産の所有権者にすることにしました。

よって、先程の例だと、先に甲土地の所有権移転登記を得た者が甲土地の所有権者となり、登記を取得できなかった者は甲土地の所有権を失うことになるのです。

民法177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」