
日本人が外国で行った犯罪であっても、それが重要な法益を害する犯罪であった場合、わが国の刑法が適用される。
これを属人主義という。
例えば、外国で日本人が 窃盗を働いた場合、その者に対して日本の窃盗罪が適用されることになるのである。
刑法3条13号「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪」