そのお悩み、リフォームで解決できる可能性があります。
リビングは家族が集まる場ですし、ご自宅の中で最も滞在時間が長い場所かもしれません。
今回は、大阪でリビングを拡張するリフォームの方法と注意点をご紹介します。
□リビングを広げる方法とは?
主にリビングを拡張する方法は3つあります。1つ目は、隣の部屋とつなげる方法です。
このリフォームは間取りそのものを変更するので、壁を取り壊します。
隣の部屋とリビングの壁紙が異なる場合や、横が和室の場合は1部屋になるので、追加の内装工事も必要になるでしょう。
2つ目は、キッチンとつなげる方法です。
この方法での注意点は、水道や電気が関わる点です。
こだわりたい方は、流しの場所を変更する際に、クロスや床材を張り替えたり、天井の骨組みを変更したりしてみるのも良いでしょう。
3つ目は、サンルームを設置する方法です。
この方法では、家の間取りを変更せずにリビングを拡張できるので、住宅の中は変えずに、単にリビングを拡張したい方におすすめです。
サンルームの大きさは、家の窓によって調整でき、種類も多いので住宅に合ったサンルームを選ぶと良いでしょう。
また、工期は3日から1週間と短いため、手軽にリビングを拡張できます。
これら3つが一般的な方法ですが、他にも戸建てなら駐車場の上にプレハブで部屋を拡張する方法があります。
リビングリフォームでは、あまり用いられない方法ですが、リビングに溢れていた荷物を設置したプレハブに入れると、リビングが広く感じられるでしょう。
□気を付けたいポイントとは?
拡張リフォームで気を付けたいのが、建築確認申請です。ほとんどの場合で、床面積が10平方メートル以上の拡張リフォームでは申請をする必要があります。
申請しなければ、行政指導をされて工事が中止になったり、解体を命じられたりします。
申請しないことは違法なので、業者に申請するように言われた場合は、申請者である建築主が申請を行いましょう。
また、拡張すると建蔽率が変わる場合があります。
リビングを拡張したことで、建蔽率が変わっても規定内に収まっているかを業者に確認しましょう。
同様に、容積率が変化している可能性もあるので、注意が必要です。
業者以外にも、市役所に問い合わせてみても良いでしょう。
□まとめ
リビング拡張のリフォームの方法と注意点をご紹介しました。やってみたいリフォーム方法は見つかったでしょうか。
「もう少し広いリビングだったら」と思っている方は、ぜひ拡張リフォームをご検討ください。
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電話番号 06-6958-4815
住所 〒630-0213
奈良県生駒市東生駒4-398-307
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定休日 日曜日・祝日
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引用元:大阪でリビングを拡張するリフォームの方法と注意点とは?