枚方市議会議員 ばんしょう映仁です。
2月16日、枚方市議会「教育子育て委員協議会」に出席し、発言して参りました。
私の質問の一部とその趣旨を掲載します。(実際の口語からは、少し変更しています)
案件の概要は、こちらの記事に記載しました。
子どもを守る条例(案) 」の制定について取り組みについて、「枚方市社会福祉審議会子ども・子育て専門分科会(審議会) 」 から答申を、またパブリックコメントの実施報告。併せて、条例の基本方針である「総合的.継続的.重層的」な支援を一人ひとりの子どもに的確に届けるため、庁内の子どもや家庭の情報を一元的に集約する「子ども見守りシステム」の構築に向けて進めている。
未だ、『子どもを【守る】』条例が必要な理由が、しっくりと来ていません。
やはり、答弁にもありましたが、諮問がそのように行われてしまったことから始まっているのでしょうが、私としては、「大人が主役」【守る】ではなく、「子どもの権利が守られる、子どもが主役」【支援される・支えられる】ということ条例の根本に据えるべきだとこの時点でも思っています。
パブリックコメントでは、多くの意見がありました。条例名の「子どもを【守る】」とはどういうことか?ということについて、この場で付け加えて説明することはないでしょうか?
条例名について、子ども・子育て専門分科会で確定した経過について、資料中「市の考え方」に記載している内容に加え、ご説明させていただきますと、12月7日に開催されました審議会において、条例の名称をどうするかについて協議をいただき、「子どもの健全育成を妨げるさまざまなことから、子どもを守り、ひいては子どもの最善の利益を守るという視点で、条例の内容についてこれまで審議を行ってきたので、今の名称で確定すべき」「条例の内容が、さまざまな主体が連携し、包括的にさまざまな事柄から子どもを守るという内容になっているため、限定的な名称に変更するとかえって違和感がある」などの議論が行われた結果、審議会で今の名称で確定されたもの。
では、【守る】ことの根幹になる「子ども見守りシステム」について、相談者のバックグランドを瞬時に確認するための相談員の支援ツールとしての使い方とデータを分析してアラートを出す使い方、大きく2通りの使い方を想定されている。
後者の、運用については、このシステムが提案された当初から言っている通り、多くの情報の因果関係を分析し、その一つひとつから浮かび上がった子どもにアプローチを掛け、支援していくとされている。実現のための具体的な計画について聞いておきたい。
子ども見守りシステムについては、まずは、これまで電話やメール、対面で行ってきた子どもの情報集約について、システム構築によって一元化することで、子どもたちにより早期に的確な支援を届けていきたい。
未然防止に向けた取り組みについては、現在においても、子どもに関わる部署が、いつもと違う気になる状況などを把握すれば、相談がなくても必要に応じて見守り、アセスメント、保護者へのアプローチなどを行っている。システムを活用した相談・支援を進めていけば、その中でリスクマネジメント等に係るデータやノウハウなどがさらに蓄積されていくものと考えており、そうしたデータ等の活用についても、時期は定めていないが、早期に進めていきたい。
そもそも、「子どもを守る条例」を制定する必要性としては、「あらためて子ども・子育て支援施策の基本姿勢や方針を広く市民に示すものとする。」とされている。
条例が制定された後、どのように市民に示していこうとされているのか?また、この条例と子ども見守りシステムについて、具体的にどのように市民に示していくことになるのか?
市が担うべき責務として、広報やホームページ、SNS、リーフレット等、さまざまな媒体を活用して条例を周知したい。その内容としては、例えば、子どもに向けては、自分の権利が尊重されるものであることや困ったときは自分の思いを伝え、相談することを認識することなど、子ども、保護者、地域、事業者等、各主体それぞれに向けた周知を行っていく。必要な経費を来年度当初予算で計上させていただく予定。
また、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえながらとなりますが、子どもが参加するイベント、地域で保護者や子育て家庭が集う居場所など、あらゆる機会を捉えて継続した周知に取り組みたい。
見守りシステムの構築については、条例において、子どもの課題の早期発見・支援、予防的支援の充実を図るための体制を整備することとして盛り込む予定であり、情報を集約する目的や必要性についても条例の周知とあわせて行っていきたい。
2021年度当初から、一時預かり事業を実施する私立保育所(園)において、同事業の利用児童が定員に達していない場合に、認可保育所等への入所が決まるまでの間、保育の必要性が高い待機児童を定期的に預かる「就労応援型預かり保育」を実施する。
ただ、今回の定員増についても、まだまだ限られた枠であり、保護者からは、入園についての公正な順番付けが求められ、市としてしっかりとした説明と子どもの年齢バランスも含めた状況改善を要望しました。
恐らく、保護者からすると「うちの子は入れるのか」という話になると思いますが、今回、特に各施設3名程度の定員ですので、どのような方が利用できるのかといった点が重要です。誰がイニシアティブをとって、どういう基準で利用者を決定される予定か?
就労応援型預かり保育の利用にあたっては、認可保育所等の待機となっている児童であり、かつ一定の条件を満たす保育の必要性の高い方、現時点では月120時間以上の就労をされている方を想定しており、利用要件を満たしている旨の証明を市が発行する予定です。事業開始となるこの4月からの利用に向けては、待機となる見込みで要件を満たした方のうち、保育の必要性の高い方から案内を行うことを現時点では検討している。
今回の案件名は、「就労応援型預かり保育の実施について」ではなく、「待機児童対策について」となっている。
各施設3名程度の定員となっているが、特に待機児童の多い1、2歳を受け入れられるようになっているのか?
各施設の定員設定について、本市の待機の状況としては、1,2歳児が特に深刻であることをお伝えした上で、各施設の状況、例えば、0歳児の預かりの希望が多い、などを踏まえ、施設において設定をお願いしている。
意向調査の段階では、12施設合計の定員の内訳は、0歳児が 4人、1、2歳児が 21人、3歳児が 11人となっている。
枚方市立図書館 第4次グランドビジョン 基本理念 (市立図書館のあるべき姿)
- 図書館は、知の源泉となる図書館資料を収集・保存し、広く市民に提供して、その教養、調査研究、余暇活動などに役立てる社会教育機関である。
- 図書館は、市民のニーズに応えて資料や情報を提供する地域の情報拠点である。
このコロナ禍の中でも図書館を必要としている市民は、たくさんおられます。「誰ひとり取り残さない」市民の笑顔のためにという前提において、より高い視野での図書館のあり方、社会教育のあり方を、担当部署だけでなく市役所全体で検討いただきたいと要望しました。
加えて、中央図書館という部署の役割を再度ねばならないです。社会教育、生涯学習の拠点であり、様々なことが企画、立案、実施できる組織です。非常に重要な枚方市の「知」の拠点にふさわしい立ち位置を準備すべきと考えます。
満足度調査で、満足・やや満足の割合が平成28年度の60.3%から令和元年度の84.4%に上昇した。とあります。84.4%という数字は現実的にはこれ以上ないと思われるような数字です。
これだけの満足度を得た要因は何であるのかお聞きしたい。
これまで、分館への指定管理者制度導入により市内7分館の開館時間について、従来の午後7時までだった時間を午後9時まで、休館日であった月曜日を開館にするなど1.5倍に開館時間を拡大し、利用者の利便性向上を図ってきた。また、バランスの取れた蔵書構築、児童サービス、図書館の利用が困難な高齢者・障害者へのサービスの拡充など基本的な図書館サービスが充実したことなどから、満足度の上昇につながったと考えます。
市立小・中学校児童・生徒へのタブレット端末の配備完了したことから、「枚方市学校教育におけるICT活用の方針」 (令和2年6月策定)に基づいて、枚方市のめざす教育の全体像やカリキュラム等を「枚方版ICT教育モデル」として示し、児童・生徒の確かな学びを実現させていく。
何らかの理由で学校にいけない児童・生徒に、オンライン授業を行う必要性については、確かに「家庭学習」の欄に書かれていますが、「授業」として考えるべきではないかと指摘してました。また、「備え」ということについては、職員側だけではなく、子ども側の「備え」も必要か思いますし、今後、「備え」という観点での具体的な取り組みも検討を要望しました。
今年度、文部科学省が1人一台の端末配備を急いだ大きな理由は、臨時休業に対応する学習保障という考え方からであった。新型コロナウイルス感染症による臨時休業や、災害などの「公的な理由」とともに、病気や不登校などの「個人的な理由」も含め。何らかの理由で学校にいけない児童・生徒に、オンライン授業を行う必要性もあります。
そのことについては、今回の「枚方版ICT教育モデル」では、どのよう考えているのか?
すべての児童・生徒にLTE環境のタブレット端末配備が完了し、学校と児童・生徒、家庭がタブレット端末を介して、「いつでも」「どこでも」つながり続けることが可能となりました。
この教育モデルにおいては、「様々な環境にある児童・生徒といつでもどこでもつながる」こと、また「子どもの学びを絶やさない」ために、学校が臨時休業となった場合でも、「オンライン授業やオンライン家庭学習の充実」により、「子どもたちが学び続けることが可能」となることを記載しております。
非常変災時を含め、様々な理由で登校できない児童・生徒への学習保障の一助として、タブレット端末を活用したオンライン授業やオンライン家庭学習について、本モデルに沿った教職員研修を行うなど、対応を進めていきます。