9条改正案について思うこと。 | ドラマーヨネの気まぐれな日記。

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打楽器やるのが好きなドラマーヨネ(米山徹)といいます。ライブ活動とか日々の出来事とか書いていきます。好き勝手に書くブログです。よろしくお願いします。

ロシアが戦争をそろそろ本格化させるかもしれないとのことで、ロシアは日本に対して日露戦争の恨みがないわけではないだろうし友好国とはそれほど思ってはいないみたいで、いよいよ日本も近いうちに戦火を交える時が来るかもしれませんね。話し合いで解決できるならそれがいいんだろうけどそうもいかない場合もあるだろうし、今世の中で『軍事力』以上の力は存在しないのであれば軍事力には軍事力で対抗するしかないわけなので、(ロシアが戦争をしないとしても)軍事に関する法整備をすることが日本の急務であると考えます。












となると当然、話に出てくるのは日本国憲法第9条の改正ということになると思います。少し前の記事に書いたように私は今の9条は絶対に変えるべきだと思うのですが、以前(平成24年)に発表された自民党による憲法改正草案のようには改正してほしくないところであります。軍の明記とかはとてもいいことだと思いますが、それ以前の段階でそれでは改正する意味がないと思うのです。俺としては自民党はどちらかというと推しなのでほんとお願いしますといったところになります。












ちなみに今の9条はこちらです。



これの二項の削除は改正草案でされてますが、一項と新しい二項を次のような案としています。






















これって結局、言い方をちょっとソフトにしてるだけじゃん、と思うわけです。俺の意見だけど、これって文として成立してないと思うんですよ。「〜〜しない」と言ってるのにその後に「この場合はします」というのはおかしいというか矛盾してると思います。



「例外」の反対語は「原則」となります。

ネットより。


「原則」(他にも「基本的に」とか)があるから「例外」も存在することになるんですよ。原則ではなく「〜〜しない」と断言しつつ、「例外として〜〜」ではカッコよく言えば相反する2つの事象が成立してしまうわけですね。



また、そもそも、『永久にしない』も『二度としない』も『絶対にしない』も『しない』も同じだからね。「絶対にしない」と言えばそれをする余地が無くなるけど「しない」だけならちょっとできる余地が生まれるわけじゃないからね^_^ 『しない』も『絶対にしない』も『永久にしない』も意味は全く同じです。なのでさっきの改正案の文は、『例外なくすることはありません、ただし例外として〜〜』と言ってるのと同じなんですよ。と思います。



まあ日常生活では「その辺いちいち言わなくても分かるよね」的なノリで「原則」とかの言葉を省略することはあるだろうけど、憲法という国の最高法規では後々のことを考えて矛盾点はない方がいいかなと思いますね。












ちなみに俺の推しの国会議員である高市早苗先生の改正案を見てみると、






これであれば文として成立してるし、いざとなった時に戦っても何も問題ありませんね😀 もちろん俺は日本に戦争をしてほしくて言ってるのではなく日本の平和や安全のためにむしろ必要だと思います。


皆さんはどう思いますでしょうか。