Ⅰ.【宮城県石巻市大川小学校の損害賠償控訴審】で
裁判所が 最初に審理しなければならないのは
責任問題・賠償額ではなく
【人間は 自然災害に勝てるのか】なんです
審理以前の審理すべきことが抜けている
高裁は地裁へ差し戻すべきだった
本来は地裁で審理すべきことなのに津波予想の有無と
責任と賠償の話だけに終わってしまったからだ
【人間は 自然災害に勝てるのか】については
通念上暗黙の了解があるだけで 人によって考えが
さまざまで 判例も条文もないのだ
【自然災害よりも人間の智慧・技術が上位にあるか否か】
を明らかにして その次に【事前事後の対応責任】の
審理を経て【責任があるなら賠償額】の審理にうつる
ことになるのが順序だと考えますが……
Ⅱ.だが裁判には いくつかの約束事がある
「裁判所側」から言えば 裁判は流れ作業のようなモンで
「自然災害に人間は対応できない」と心やさしい裁判官が
心の中でブツブツと言っても 山ほどの裁判を抱えている
裁判官・裁判所は 訴状に書かれていること以外について
審理の要はないのだ・・しかし理屈を捏ね回せば・・
【人間は 自然災害に勝てるのか】この裁判での大前提は
このことの審理があって 次の段階に移行すべきであり
裁判のル-ルに反しているとしても 地裁は大前提から
審理するべきであった
「被告側」からすれば 戦略戦術不足だった
原告が責任と賠償額での訴訟をしてきたのなら 人間と
自然についての考えかたを 最初に審理するような法廷
論争にもっていかなければならなかったのでは……
大川小裁判2/2
【自然災害は二種類ある】
1. 噴火・津波・地震など 人間に責任を負わせられるか
2. 自然の造形物に人間が手を加えたもので これは多分
人に責任を負わせることができる しかし絶対ではない
「人間の責任について1と2を 厳然と区別できるのかと
いえば」……?なのでは
【自然の猛威発生襲来の予測・対策と襲来後の処理】
襲来後の後始末をどうするかは結果論で論外 問題なのは
【予測と対策でしょう 判例で間違っているのは 発生と
襲来予測が可能で対策をたてれば 逃げることができた】
このことは【上記1においても人間の智慧と情報と技術が
自然災害よりも上位である】と言っている
★目の前に津波がきたり突然大地が揺れた・・その瞬間に
あっても揺れの予測・津波の進み具合など 人間の智慧は
自然の猛威よりも上位にあると断言できるのか……
【大川小の判決では 自然災害よりも人間のほうが上位に
あるのだと断言している】
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今回の裁判は 1. についての争いです
したがって 本来地裁では津波などの災害で人間は絶対に
対応が可能なのか そこから審理すべきなのにしていない
その次に 学校・教員も含めての行政と住民の責任問題を
問うことになるのではと考える
宮城県・石巻市が上告するようだが 住民の安全を守り
安心を与えることが 住民の命を守ることなのだとしても
住民の協力があってこそで さらには行政が人間が対策を
講じても それは津波などには絶対なのか否かを問うべき
なのでは……
一方「名取市津波訴訟」は 防災無線故障のために
避難できず・・の裁判では 市の責任を認めず遺族の請求は
棄却されましたが 控訴したようですね。(おわり)