姫路の整理収納アドバイザー・整理収納教育士、よしなかなおこです。

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昨日の続きです。




自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されたことを受けて、ヘルメットを買うことにしました。





購入したのはこちらのキャップ型。


私と夫のです。




ずいぶん簡素な作りだなぁ。びっくり

そう思って調べてみると……


これらは自転車用のヘルメットではないということが判明。  チーン


どこを見て判別するのか?

何のヘルメットだったのか?

については昨日の記事をご覧くださいね。 




現在のところ、自転車利用者のヘルメット着用は「努力義務」。

なので、自転車用以外のものを着用しても何ら問題はありません。


でも、

◆どうせかぶるのなら安全基準を満たしたものがいい。

◆自転車用ヘルメットを着用していなかった場合、事故に遭ったときに補償が受けられない可能性がある。

◆近い将来着用が義務化されたら、このヘルメットでは道交法違反になってしまう。 滝汗


そう思い、購入したお店のホームページにあるお問合せフォームで


CEマークについて認識不足だったため、間違えて自転車用ではないヘルメットを購入してしまった


という旨を伝えて、返品させて頂けないかを問い合わせてみました。


すると、数日後に店鋪運営部の方からお詫びと返品に応じる旨のメールが届きました。  おねがい

こちらも認識不足だったのに恐縮です。

返品に応じてくださってありがとうございます。  照れ



後日、返品しにお店に行ってみると……


 

購入時にあったこれらのPOPは売り場から無くなっていました。



いずれのPOPも自転車の姿は明確に写っていませんが、ヘルメットを着用したモデルさんが自転車に乗っているように見えますよね。
下のPOPにはハンドルらしき物がギリギリ写っています。

でも、どちらのヘルメットも自転車用ではないのです。


景表法の不当表示(優良誤認)に該当する恐れがあるとお店が判断して撤去されたのでしょう。
※ 優良誤認:実際よりも優れた商品であると消費者に誤解させること




そして代わりに新しいPOPが付けられていました。


現在のところ安全性に関する公的な規格基準は定められておりません。

右矢印 どのレベルの物を購入するかは自己判断でお願いします。

と読み取れますね。 ニヤリ

これはまだ法律で定められていないことなので仕方ないですよね。




CEマークの説明がありましたが、肝心な「EN812」の説明がちっちゃい。 笑
老眼にはキビシイよー


ここはもう少し大きなフォントでお願いしたいところです。



🚲 🚲 🚲 🚲 🚲 🚲


昨日の記事にも書きましたが、ネットショップの中には


◆CEマークの表記と説明が不十分(EN以下の数字を書いていない、数字の意味を書いていない)

◆CEマークの認証を受けたという証明書の画像を載せてはいるものの不鮮明(画像を拡大して確認できない)

◆自転車用ではないヘルメットにも関わらず、それを着用して自転車に乗っている画像を掲載している


といった詐欺まがいのショップもあるので注意が必要です。注意

そういうショップにはそのうち消費者庁から通達や指導があることでしょう。  プンプン


実店鋪でも自転車用ヘルメットとそうでないヘルメットで売り場を分けるなど、消費者に誤解を与えない売り方をしたほうがいいと思うんですけどね。



明日は買い直したヘルメットについて書く予定です。

自転車用ヘルメットの購入を検討されている方はまたお立ち寄りくださいね。   おいで ウインク




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