加害者の「もう運転しません」 「車は手放しました」の逆利用方法 | 自転車に家族を殺されるということ

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2014年1月28日に判決が出て裁判は終わりましたが、私の交通犯罪遺族活動は続いています。

前々回に書いたことを受けて・・・

 

 

前々回ブログで、交通犯罪の刑事裁判では、
「もう車は運転しません」
「車も手放しました」
と被告人側が主張するケースがよくあり、

私の加害者もそう主張したと書きました。

 

実はこれ、ほぼ事実検証されていません。

(ほとんどの人は知らないですよね・・・)

 

つまり言いたい放題の実情があります。

 

交通事故加害者弁護士にとっても、

お決まりテンプレートの一つだと思います。

 

私も当時は無知な遺族の一人でした。

 

だから加害者側のそんな主張を聞き、

「そうなんだ・・・」

とぼんやり思っただけでスルーでした。

 

ちなみに検事もスルーでした。

 

定番テンプレートなのでしょう。

 

しかし、だからこそ、

これがお約束テンプレートだとわかれば、

被害者参加して被告人質問を行った際、

加害者を叩く手段の一つになります。

 

遺族「車は手放したと言いましたよね」

加害者「はい」

遺族「何という車ですか?」

加害者「●●です」

遺族「保険会社も解約したのですよね?」

加害者「はい」

遺族「どこの保険会社ですか?」

加害者「あ・・・えっと・・・」

(※バカでなければここでこちらの意図に気づく)

遺族「言えないんですか?」

加害者「・・・」

遺族「(裁判官か検事に向かって大声で)

 被告人は嘘をついていると思いますので、

 証明書類の取り寄せを求めます!」

加害者「・・・」

 

被告人質問でこんなやり取りが可能です。

 

本当に車を手放していれば空振りですが、

嘘をついている可能性の方が高いわけで、

高確率で加害者立ち往生になるはずです。

 

車を手放したかどうかなんて些末事です。

 

重要なのは執行猶予目当ての情状狙いで

加害者が嘘をついていること。

その事実を法廷であばくことです。

 

ここまで追求できれば、裁判官も

「被告人は真摯に反省している」

とは判決文に絶対書けないはずです。

 

もちろん判例主義の壁もあります。

 

博打性の高い裁判官ガチャもあります。

 

多くの裁判官は、それでもなんとか

判決文に書ける執行猶予ポイントを

懸命に拾おうとしてくるでしょう。

自身の昇進も関わるので必死です。

 

しかし、嘘を露骨なまでに暴露し、

加害者を立ち往生させることにより、

実刑の可能性を高めることはできる。

 

ほんのわずかな可能性アップでも、

そのために動かない理由はありません。

 

もし遺族の方がこのブログを読み、

刑事裁判の被告人質問の前であれば、

そして加害者が、

「もう車は運転しません」
「車も手放しました」

と言ったら、試してほしいと思います。

 

そして「執行猶予当たり前」の判例を

少しずつでも、長い年月をかけても、

皆で突き崩してほしいと思っています。