弁護士を途中で代えること(着手金返金の話) | 自転車に家族を殺されるということ

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2014年1月28日に判決が出て裁判は終わりましたが、私の交通犯罪遺族活動は続いています。

遺族活動界隈の片隅にいると、

弁護士の二次被害の話をよく聞きます。

一言で言えば弁護士選びに失敗した場合です。

 

被害者精通弁護士のことを前回書きました。

 

加害者実刑を勝ち取るべく探した弁護士が

被害者精通弁護士だと聞いて期待したら、

実は研修を少し受けただけのレベルで唖然。

「精通」には程遠く、能力もやる気もなくて、

一緒に闘ってもらえなかった話はありがちで、

だから見極めが必要という話を書きました。

 

しかし人間の行動には「サンクコスト」という

やっかいな癖がつきまといます。

(コンコルド効果とも。詳細ググってください)

行動経済学はじめ広く使われる用語ですが、

要するに一度お金を費やしてしまったら、

判断ミスをしたとはなかなか認められず、

必死に良い面だけ見ようとする傾向です。

 

そしてどんどんドツボにはまっていく。

あるいは地獄に堕ちていくと表現すべきか。

 

弁護士もそうです。

 

「この人は一緒に闘ってくれないかも・・・」

 

そう気づいた時には大抵着手金を支払った後で、

「いや!この弁護士も良い面はあるはず!」

と必死にすがりつき、外の忠告にも耳もふさぎ、

最後はお約束の執行猶予判決でチャンチャン。

 

そんなパターンが多いように感じます。

 

そこであまり知られていない豆知識について、

いつかどこかでなってしまう遺族のために、

残しておくのも遺族の端くれの務めかなと思い、

以下書いておきます。

 

刑事裁判が進んで次回は判決なんて段階なら、

残念ながら手遅れですが、そうでなければ、

支払った着手金は基本的に返金請求できます。

 

具体的行動の前であれば全額返還も可能です。

 

返し渋る弁護士もゼロではないようですが、

その場合もその所属の弁護士会に相談して、

「これこれこうした事情があって、

 着手金返還を求めていますが渋られている」

と言えば、間に入ってもらえると聞きます。

 

弁護士会にまで言われ、評判を落としてまで、

1案件の着手金に固執するのもそういないかと。

 

それでも固執するほど切迫した弁護士だったら、

国のロースクール制度大失敗の犠牲者というか

「弁護士資格は得たけれども」な人と思われ、

それこそ縁を切っておいてよかった類です。

 

なので弁護士に頼んで

「効果的に一緒に闘ってもらっている」

と実感できればそれで万事OKなのですが、

不幸にもそうでなかった場合・・・

払ってしまった着手金を気にして、

生涯の悔いを残すことなんてないですよ、

ということを書き残しておきたいと思いました。