こんにちは 行政書士あゆむ事務所です。
今回は軽自動車の住所変更手続き軽自動車編です。
引越しなどでで住所が変わった際には、車両の登録住所も変更する必要があります。道路運送車両法第12条に基づき、変更後の住所を管轄する軽自動車協会へ届け出なければなりません。
住所変更手続きの方法
必要書類は以下の通り
- 車検証(自動車検査証)
- 住民票(新住所を証明するため)
- OCR1号様式
- 旧ナンバープレート(管轄が変わる場合)
都市部では車検証ができた後に管轄の警察署へ自動車保管場所の届出をします。
茨城県での対象地域は 水戸・つくば・土浦・日立・ひたちなか市(一部地域を除く)になります。
栃木県では宇都宮・足利・小山市(一部地域除く)が対象です。
普通車と違って後日の 届出だけなので、標章は即日発行してもらえます。(地域によっては翌日の所もあるらしい)
引越し後、15日以内と定められておりますのでお早目に済ませておきましょう♪
平日にお休みが取れない方、手続きが面倒だと感じる方などなど
是非行政書士までお問い合わせください。
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茨城県筑西市茂田1326-3(良自動車内)
行政書士 歩事務所 板橋洋美
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