普通自動車の住所変更 手続き | この田舎の片隅に

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茨城と栃木の県境 筑西市で行政書士事務所を開所しました。
行政書士2年生が 日々のことについて好き勝手に語ります。

こんにちは 行政書士あゆむ事務所です。

 

 

引越しをした際に忘れがちな手続きの一つに、自動車の住所変更があります。

 

後回しにしがちですが 道路運送車両法第12条には、住所が変わった場合は、15日以内に車検証の住所変更を行う義務が定められています。

 

 

今回は普通自動車編物申す

 

まずは、お客様に準備していただきたいもの

  • 車検証
  • 住所票 (住所のつながりが証明できるもの)

 

次に新しい住所の管轄警察署で、自動車の保管場所証明書(車庫証明)を取得します。

 

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
営業日 中2日~4日くらいかかります。
(各警察署によって違います)

車庫証明書が出たら管轄の運輸支局へGO!

住所の変更は変更登録に当たります。
 

必要な書類は

  • 自動車検査証
  • 住民票など
  • 自動車保管場所証明書
  • OCR1号様式
  • 手数料納付書

 

ナンバーの管轄が変わる場合はナンバープレートが必要です。

本来は陸運局に車両を持ち込んで封印をしてもらわなければなりません。

 

丁種封印権を持つ行政書士は車を持ち込むことなく、どこでも封印できますのでご活用ください。

 

書類の準備や手続きの詳細について不明点があれば、ぜひ当事務所までご相談ください。迅速かつ丁寧にお手続きのサポートをいたします。ニコニコ

 

 

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 茨城県筑西市茂田1326-3(良自動車内)

 行政書士 歩事務所  板橋洋美

 お問合せはこちらから ⇒Eメール

 

 主な業務

  自動車登録申請

  車庫証明書

  回送運行許可申請

 

 

 

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