一時抹消の車検証をなくしたとき | この田舎の片隅に

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茨城と栃木の県境 筑西市で行政書士事務所を開所しました。
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こんにちは 行政書士あゆむ事務所です。

 

 

車を廃車しちゃうともう解体するほかないの?

 

ということでもなく、再登録して乗ることができます。

 

中古車屋さんに置いてあるナンバーのついていない車がこれに当たります。

 

または輸出されたりします。

 

再登録等の際に必要なので無くさないように保管してください。

 

今回は一時抹消した車検証を紛失した場合の手続き方法です。

 

一時抹消した車検証(登録識別事項等通知書)を紛失した場合、再交付はできません。

 

代わりに「登録事項等証明書」を取得することで、車両の登録情報を確認することができます。

 

しかし、全部交付されるわけではないのです。

 

5年以内に廃車したものならほぼ出るようですが、それ以前だと交付されないかもしれません……

 

その時は裁判所に申し立てないといけないようですが、今回は発行される前提での申請方法です。

 

 

必要書類

  • OCR3号様式 

  (車体番号はすべて。わかるものはなるべく記入)

  • 本人確認書類

  (申請に行く方の運転免許証、マイナンバーカードなど)

  • 手数料納付書(300円)
 

 

必要書類と手数料を持参し、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所に提出します。

 

 

中古新規登録の際、この証明書の有効期間は1か月ですので注意が必要です。

 

絶対的な代わりになるわけではないので、再登録する際の書類は通常より増えますし手間です。

 

無くさないようにしましょうね☆

 

 

 

 

 

 

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 茨城県筑西市茂田1326-3(良自動車内)

 行政書士 歩事務所  板橋洋美

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