こんにちは 行政書士あゆむ事務所です。
車を廃車しちゃうともう解体するほかないの?
ということでもなく、再登録して乗ることができます。
中古車屋さんに置いてあるナンバーのついていない車がこれに当たります。
または輸出されたりします。
再登録等の際に必要なので無くさないように保管してください。
今回は一時抹消した車検証を紛失した場合の手続き方法です。
一時抹消した車検証(登録識別事項等通知書)を紛失した場合、再交付はできません。
代わりに「登録事項等証明書」を取得することで、車両の登録情報を確認することができます。
しかし、全部交付されるわけではないのです。
5年以内に廃車したものならほぼ出るようですが、それ以前だと交付されないかもしれません……
その時は裁判所に申し立てないといけないようですが、今回は発行される前提での申請方法です。
必要書類
- OCR3号様式
(車体番号はすべて。わかるものはなるべく記入)
- 本人確認書類
(申請に行く方の運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料納付書(300円)
必要書類と手数料を持参し、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所に提出します。
中古新規登録の際、この証明書の有効期間は1か月ですので注意が必要です。
絶対的な代わりになるわけではないので、再登録する際の書類は通常より増えますし手間です。
無くさないようにしましょうね☆
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行政書士 歩事務所 板橋洋美
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