毎日のように、ブログの記事をアップする一方で、私は精神障害者でもあります
で、手帳の等級はというと2級。
ちょっと重い障害になります。
3級から2級にしてもらいました。
それはなぜかというと、手帳の特権(?)はあまり無いものの、自分で「障害が重くなったなぁ」って思ったからです
この障害者手帳には賛否両論あるかと思いますが、精神の場合、1級とかかなり重い障害じゃないと、恩恵を受けられないと思っていた方が良いかと思います。
でも確か、美術館とかは、場所によったら、手帳で恩恵を受けられるのかもしれませんが、これは直接、施設に聞いてみてくださいね
手帳の申請ですが、どうやってするかというと、医師の診断書が必要になります。(これは自己負担で、それなりの医療費がかかると思ってください)
ただし、更新時期が来るのですが、この時に医師の診断書が「必要じゃない年」もあります。
このあたりは、病院に在中しているケアマネに聞いてみた方がいいのかもしれませんね。
でも、3級から2級へのハードルはかなり高いものでした
ケアマネにごねた記憶があります
ただ、3級と2級では、障害年金の額がかなり違ってきます。(これは病院に確認してみてくださいね)
さて。
手帳の中身ですが、自分の手帳番号と名前が書かれてあります。
療育手帳とはちょっと違っていて。
療育手帳は表側に写真を貼り付けるタイプになっていますが、精神の場合の手帳は内側に貼り付けてあります。(これは何のためかは分かりませんが)
療育手帳はAとBがあります。
ちなみに、地域でかなり差があるようですね。
北海道の場合はAとBに分かれていて、こんな感じです。↓
療育手帳の主な取得対象者は、知的障害があり、その状態が続いている18歳未満の未成年です。
多くの方が、子供の頃に知的障害があると判断された段階で、自治体に手帳の申請を行っています。
また、18歳以上でも、以前から症状がありながら療育手帳を申請していなかった、大人になってから知的障害があることがわかったという場合、手続きが可能です。
ただし、大人になってから病気や事故で知的機能に障害を負った場合は、療育手帳の交付対象にはなりません。
ほか、自治体ごとに判断は異なりますが、基本的な取得基準は以下の通りです。
- 知能指数(IQ)が70以下(※自治体によっては75以下がボーダーラインの場合も)
- 障害による日常生活への支障があり、教育・就労・医療などの支援が必要とされる
詳しい判断基準や疑問に関しては、お住まいの市町村の福祉総合支援センターや保健福祉センター福祉業務担当、保険福祉課の担当窓口などでご相談ください。
療育手帳は障害の程度によって等級が分かれます。
等級ごとで受けられる支援も変わるため、詳細はお住まいの自治体の申請窓口に問い合わせましょう。
障害の程度は、軽度、中度、重度、最重度の4段階に分けられる。
療育手帳は重度・最重度をA、中度・軽度をBに区分。(以上、anispi Holdingsより)
私の友人が持っている手帳はBになります。(つまり、中度の障害、という訳です)
ここら辺りは、ドクターに聞いてみてね。
ただし、この判定に不服がある場合は、お住まいの市区町村から、県なり府に申し立てができるようです