リブログ元記事から一部ご紹介:
でも、当直先の病院では「宿日直許可」が出ていますから、当直に対する一定の手当は出ても、労働時間にはカウントされないということになるのです。当直の時間は、日中の勤務と勤務の間の「休息」時間とも扱われます。
私がどのくらい忙しかったのかは、誰も知りませんし、把握されないのです。
(ここまで、川村医師の話)
労働基準法の“特例”
医師の話に出てきた「宿日直許可」とは、何なのでしょうか。
これは、ふだんの業務と比べて軽度で、十分な睡眠がとれるといった業務の場合には、労働基準監督署から許可を得て、一定の手当を支払えば、その時間内の労働時間は計算上、「ゼロ」とみなすことができる制度です。
例えば、ビルの警備員が夜間に定時巡回したり、防犯モニターを監視したりしながら、それ以外の時間は寝ていることができるような勤務などが代表的です。いわゆる「寝当直」と呼ばれるようなものが想定されています。
しかし、ここ数年、医療機関がこの「宿日直許可」を取得するケースが急増しています。
2020年の許可件数は144件でしたが、翌年は233件、最新の2022年のデータでは1369件にまで上っています。
ことし4月から「医師の働き方改革」が制度として始まると、患者の診療にあたる勤務医は、年間を通じて働ける時間数に上限が設けられます。
そのため、医師の数が限られる中で、できるだけ労働時間を抑えようとする医療機関側の狙いがあるということです。
リブログ元記事URL:
https://ameblo.jp/pwf2keqxr748-a1/entry-12845497704.html
皆さまも、お大事に。