本当にあった面白裁判-どうしてもアイドルと握手がしたい編-判決編 | 進学塾アクシア 山口地区のブログ

進学塾アクシア 山口地区のブログ

塾での取組みやできごとをお伝えしていきます!

こんにちは、大内校です。

 

去るコロナ禍が手伝って急速に浸透した「推し活」。

 

「推し活」とは、一般に、自分が推しているアイドルや俳優、アニメキャラクターなどを応援し、愛でる活動のことを指します。

ライブやイベントに行ったり、グッズを買ったり、作ったりするなどの方法で推しを応援します。

 

今回はそんな推し活・お仕事に勤しんでいた会社員のお話です。

 

----------

Aは某人気アイドルグループのCDを購入すると、特典としてついてくるアイドルとの握手券を他人に販売するなどの目的で偽造。

 

握手を試みましたが、偽造が発覚し逮捕、検察官送致され、裁判にて責任を追及されたというものです。

 

-----------

 

そもそも握手券はお金や株券などと異なり、法的に効力の認められたものではありません。

 

握手券等は、種類によっては、自宅のプリンターで簡単に再現できていまうレベルのクオリティのものもあり、お金や株券などに比べると偽造難易度は低いです。

 

しかし裁判所は、イベント参加という価値と引き換えられることが効果が認められている時点で、法的に効力を認める根拠が存在せずとも価値のある券であると判断され、有価証券偽造の罪が成立すると判断されました。