私のために争うのはやめて! | 進学塾アクシア 山口地区のブログ

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こんにちは、大内校です。

 

男二人が、意中の女子を手に入れるべく、河川敷で殴り合い。

 

二人から好意を向けられている女子は仲裁に入り、

 

「私のために争うのはやめて!!」

 

と叫ぶ、みたいなシーン。

脳内で鮮明に再現できてしまう私は、そういうドラマの見過ぎでしょうか。

 

ここまでベタな展開ではないにせよ、子供のころ、本気で喧嘩をしたことがある人もいるのではないでしょうか?

 

もしかしたらその喧嘩、日本では犯罪だったかもしれませんよ?

 

今回は、誰かに話したくなる法律の紹介です。

 

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「決闘罪に関する件」

 

今から100年以上前に制定され、施行され現在まで存続している法律です。

 

ここでいう決闘とは、当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもって争闘する行為を指します。

 

喧嘩に非常によく似ていますが、「当事者間の合意により」というのがポイント。

 

合意など無く成り行きで始まった喧嘩にはこの法律は適用されません。

 

「俺とお前、どっちが強いか勝負して決めるぞ!」

 

このような場合はこの法律が適用される可能性があります。

 

用意されている法定刑は『2年以上5年以下の懲役』です。

 

しかし、日本において、決闘罪が成立しているケースはかなり少なく、暴走族同士の抗争が主だったようです。

 

最近では、高校生同士が河川敷で殴りあった事案にこの決闘罪が適応されたこともあったようです。

 

そもそも、この決闘罪は明治初期の西欧からさまざまな文化がどんどん日本に入ってきていた時期に制定されており、西欧型の決闘の風習が日本に伝播することを未然に防ぐために制定されたと言われています。

 

想定とはかなり異なる事案で、現代でも使われていることを知ると、この法律の立法に携わった人間は驚くでしょうね。

 

100年以上前の法律なので、立法当時の人間はもう誰も生きていないでしょうけど、、、