【経理】インボイス制度の登録により課税事業者となった場合の消費税申告
こんにちは、かわふちあつこです。1/4に国税庁より今年の確定申告情報が公表されました。今回は消費税申告について!『インボイス制度』により『課税事業者』となった方の消費税申告いつからの分について消費税が加算される?どこに注意する?などもお伝えします。※以前より課税事業者の場合含む●申告期間●所得税及び復興特別所得税並びに贈与税令和6年2月16日(金)から令和6年3月15日(金)まで 所得税及び復興特別所得税の還付申告書は、2月15日(木)以前でも提出可能 贈与税の申告書は、2月1日(木)から受付 ●消費税及び地方消費税(個人事業者)令和6年4月1日(月)まで ●対象 令和3年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けている事業者の方 令和3年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、令和4年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方 上記に該当しない場合で、令和4年1月1日から令和4年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方 ※ 特定期間における1,000万の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。 免税事業者だった方が今回のインボイス制度により課税事業者登録をした場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告が必要です。※今回の基準期間:2021年度・令和3年度◆例)2023(令和5)年10/1より課税事業者となった場合⇒2023(令和5)年10/1~12/31分の消費税申告が必要!会計ソフトで仕訳作成している場合、税区分にご注意くださいね。例)10%、軽減税率8%、非課税、不課税 などここを間違えると、消費税額が変わってしまいます。◆2割特例について消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割とすることができる特例です。令和5~8年の間のみの特例で、消費税額を売上高から算出する方法です。 こちらは使えるかどうかは事業次第。基本的にインボイス制度を理由に免税事業者から課税事業者となった事業者が対象です。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdfまた利用して税額が多くなる可能性もあるのでシュミレーションをした上で決めなければいけません。利用する場合は、申告書の該当欄に○をつけるだけでよいので算出してみてから決めましょう。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf初めての消費税申告という方も多い年になるかと思います。知らなかった! 損した! とならないように準備を進めましょう。詳しくはこちらでご覧ください。令和5年分 確定申告特集令和5年分確定申告 個人の方で、確定申告をされる方はこちらのページをご覧ください。1 スマートフォンでの申告がさらに便利に...2 マイナポータルから控除証明書等を取得...3 Chrome×マイナンバーカード方式始まります...ふるさと納税、医療費控除、配当等の申告...www.nta.go.jp●経理塾:基礎コース お申込みはこちら●経理塾:アドバンスコース お申込みはこちら●経理の基礎が学べる経費&帳簿の付け方講座 お申し込みはこちら●経理代行 お問い合わせはこちら各種お問い合わせやご要望はこちら