帰国後手続 小児医療証交付のために所得確認書類を提出した | 横浜在住サーファーの育児日記 イクメンはじめました(元韓国ソウル駐在日記 2019年3月帰国済)

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横浜在住のサーファーの育児日記です。
2019年6月生まれの第1子(女の子)の子育てのあれこれを書いています。
子育てのテーマはファンキー!
2019年3月までは日本企業から韓国ソウルの現地法人に3年弱駐在していました。
過去記事は韓国情報です!

どうもまたまたたび管理人です。もぐもぐ

横浜在住、1歳児を子育て中のサーファー会社員です。

 

先日自宅に、課税証明書(所得証明書)送付のお願いという書類が届きました。おーっ!

ペパーミンコの小児医療証の交付のために平成30年中の課税調査ができなかったということのようです。

 

 

課税の証明系は1月1日の住民票の住所を根拠としているようで、昨年(平成30年)の1月1日はまだ韓国にいました。うーん

同封されていた書類を見てみると、「課税地の住所が課税証明書が取れない方」は区役所保険年金課保険係まで電話してくださいと書いてあります。

 

 

電話して事情を説明したところ、やはり昨年の1月1日に日本に住民票がない人は課税証明書が取れないということのようです。

そのようなケースでは、戸籍謄本の附票というのを提出して下さいとのことです。猫

 

早速横浜駅の行政サービスコーナーに行って聞いてみました。豚

念の為、送られてきた書類を見せて、課税の根拠がないということを証明する書類ということで提出するらしいですと伝えました。

 

 

発行してもらった附票がこちら。ニコ

 

 

住所に韓国って書いてあります。しし座

大韓民国ではなく、韓国って書かれるんですね。

 

これを郵送して書類の提出は完了です。おすましスワン

帰国して一年以上が経ちますが、海外にいたことによる影響がこんなに後にも来ることにちょっとびっくりしました。

でもおそらくもうこの先はほとんどなさそうですね。