ガサ入れ300回 元マルサの税理士 飯村正三 です。
今日も出ました。脱税記事!
今回は「仮装通貨」のビットコインで取引して得た利益を隠し、所得税約7400万円を脱税した事件での初公判の記事です。
金沢地方裁判所でのことですね。
会社役員で2017年~18年の2年間の取引で約1億9000万円の所得があったようですが、税務署には計約120万円の所得としてうその確定申告をしていたみたいです。
この脱税事件は、金沢国税局が2020年3月、1年前に告発したもので、仮装通貨での脱税事件で全国で初めて告発されたものですね!
仮装通貨での売買は、最近行っている人も多いと思います。
FX取引と同じように場合によっては、大きく利益が出ることもありますね。
これらの取引で得た利益は、原則として、「雑所得」として申告する必要があります。
なお、取引状況によっては、事業所得となる場合もあるようです。
脱税した方は、「会社役員」とありますので給与所得があったと思いますので「雑所得」でしょうね。
仮装通貨とかデジタル通貨とか、いろんな通貨が出てきて、右から左へ「通過」していきます。へたなダジャレ!
なかなか世の中に追いつけませんね。
やはり、手にすると安心感がある「リアル現金」ががいいですね!