在宅看護まとめ | 看護学生時代の勉強ブログ。

看護学生時代の勉強ブログ。

看護学生時代のレポートやGW、看護過程をUPするさいこーにつまらないブログです。文献は主に医学書院や授業プリントです。

在宅看護まとめ
《認知症とは》
後天的な脳の器質的障害によりいったん正常に発達した知能が低下した状態が、原因となる疾患は70以上ある
知能の他に記憶、見当識、人格の障害がみられる
中核症状:記憶障害と認知機能障害(失語、失認、失行、実行機能障害)人格障害
周辺症状:幻覚、妄想、徘徊、異食行動など

《認知症:ケアの留意点》
本人の不安や混乱を和らげることに重点を置いてケアをする姿勢が大切である
本人を尊重し、受容した態度で関わる.本人のペース、生き方、好み、態度に合わせ、時には間違いにも合わせる
説得や強制,叱咤,訂正はしない.繰り返し話すことにも穏やかな態度で話を聴く
本人の精神世界を理解し,昔の記憶の中にいてそれを拠り所にしている時は無理に現実に引き戻そうとしない
日常生活機能(食事、排泄、更衣、入浴)の低下や身体機能の低下(筋力低下による歩行困難,嚥下機能低下による誤嚥性肺炎、膀胱直腸障害による失禁)にも注意して観察し、予防、早期発見に努める
デイケア、デイサービスなどの通所サービスを積極的に行い、残存機能維持や社会性を保てるようにする

《介護保険法》
要介護認定
《介護予防給付によるサービス:要支援1・2 》
介護予防サービス
地域密着型介護予防サービス
(介護予防支援)

《介護給付によるサービス:要介護1~5》
居宅サービス
施設サービス
地域密着型サービス

地域密着型サービスは市町村の指定・監督
それ以外は都道府県が指定・監督
《地域支援事業》⇨介護予防支援
①介護予防事業
②包括的支援事業(在宅の相談とか)
③任意事業

《地域抱括支援センター》
構成員 4つの柱
①保健師:療養者の自立支援の援助者として中心的な役割を担う ①総合相談支援
②主任ケアマネージャー⑴課題分析を行いケアプランを作成する
           ⑵各種サービスの手配・連絡・調整を行う
           ⑶サービス提供に伴うモニタリング、評価を行う ②高齢者の権利擁護
③社会福祉士:福祉に関する相談・援助を行う ③介護予防ケアマネジメント
④包括的・継続的ケアマネジメント支援

《在宅看護と保険について》

我が国は相互扶助する社会保険方式である
■医療保険制度 ⇨国民皆保険制度
①被用者保険(職域保険) 勤め人やその扶養家族が加入者
②地域保険(国民健康保険) 自営業者や会社を退職した人が加入者(被保険者)
③高貴高齢者医療制度 75歳以上または65~74歳で一定の障害がある加入者(被保険者)
■介護保険制度⇨2000年4月から契約制度を取り入れ、社会保険方式を採用し家族による私的介護から社会介護へ
        申請は市町村の窓口へ
①第一号被保険者 65歳以上 要介護(要支援)状態
②第二号被保険者 40歳~64歳までの医療保険加入者 要介護(要支援)状態で特定疾病(16種:末期がん・認知症etc)

《障害者自立支援法》
障害種別①身体②知的③精神
1号負担。
国際生活機能分類=ICF(障害の+を重視)

《難病による療養者》
難病とは病気と障害を併せ持った状態。
徐々に進行するので医療依存度が高く、かつ長期にわたる介護が必要。
(56)疾患が指定されている

・末期の悪性腫瘍・多発性硬化症・重症筋無力症・スモン
・筋萎縮性側索硬化症・脊髄小脳変性症・ハンチントン病
・進行性筋ジストロフィー症
・パーキンソン病関連疾患
(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上、
生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る)
・多系統萎縮症・プリオン病・亜急性硬化性全脳炎
・後天性免疫不全症候群
・頸髄損傷または人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合

《厚生労働大臣が定める疾病に該当する人》
  ⇨介護保険より医療保険で訪問看護の適応。
  ⇨通常の週3回の上限なく1日3回までOK
  ⇨同一日じゃなければ2箇所の訪問看護ステーション訪問OK

《 療養通所介護》
2006年より難病、末期がんの要介護者が、訪問看護ステーションや介護療養型医療施設などに出向いて、日中必要な医療と介護を受ける


《ALSの社会資源》
訪問診療&看護⇨医療保険
訪問看護⇨介護保険
全身性障害者介護人派遣制度(登録)
福祉用具、住宅改修、医療機器

《ターミナル》
利点:不安が少ない、身体的苦痛が少ない、人権を発揮出来る
対象:小児から高齢者まであらゆる疾患、状態
条件①本人が在宅死を希望していること
  ②家族もそれを望み一定の介護力がある
目的:その人らしく生を全うすることができるように援助
目標:尊厳有る死=清潔ケア