住宅を買ったときの借入金の税額控除は有名ですが、
バリアフリー改修工事をした場合でもその借入金の税額控除があります。
内容の概要です。
1.状況:バリアフリー改修工事を含む増改築等をした場合
2.税額控除額:その借入金の残高の一定の金額×2%または1%(上限12万円)
3.期間:5年間
4.対象者:当人が50歳以上または要介護または要支援または障害者。
同居している人が要介護または要支援または障害者または65歳以上の親族。
です。
2の計算方法をもう少し詳しくすると、
①バリアフリー工事のための借入金残高(最高200万円まで)ア×2%
②{全増改築等のための借入金残高(最高1000万円まで)-ア}×1%
③ ①+②
となります。
*計算すると上限12万円になります。
所得控除ではなく、
税額が控除されます。
お忘れなくして下さいね。
ちなみに高収入の方(合計所得金額が3000万円を超える人)は
対象になりません。m(_ _ )m