◆バリアフリー工事の借入金の税額控除 | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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住宅を買ったときの借入金の税額控除は有名ですが、

バリアフリー改修工事をした場合でもその借入金の税額控除があります。



内容の概要です。



1.状況:バリアフリー改修工事を含む増改築等をした場合


2.税額控除額:その借入金の残高の一定の金額×2%または1%(上限12万円


3.期間:5年間


4.対象者:当人が50歳以上または要介護または要支援または障害者。

       同居している人が要介護または要支援または障害者または65歳以上の親族。

です。



2の計算方法をもう少し詳しくすると、

①バリアフリー工事のための借入金残高(最高200万円まで)×2%

②{全増改築等のための借入金残高(最高1000万円まで)-1%

③ ①+②

となります。

*計算すると上限12万円になります。



所得控除ではなく、

税額が控除されます。



お忘れなくして下さいね。



ちなみに高収入の方(合計所得金額が3000万円を超える人)は

対象になりません。m(_ _ )m