障害者の所得控除についてまとめてみます。
以下の2つの所得控除があり、該当すればダブルで控除できます。
①障害者控除
②配偶者が障害者である場合の配偶者控除
または
扶養者が障害者である場合の扶養控除
です。
①の障害者控除
・本人または配偶者若しくは扶養者が配偶者が障害者の場合・・・27万円。
・ 〃 特別障害者の場合・・・40万円。
②の所得控除:配偶者控除または扶養控除38万円に以下の金額を加算
(上記が70歳以上の場合は48万円に以下の金額を加算)
(扶養者が70歳以上で同居の場合は58万円に以下の金額を加算)
(扶養者が特定扶養者〈16歳~22歳〉の場合は63万円に以下の金額を加算)
・配偶者または扶養者が同居している特別障害者の場合・・・+35万円。
たとえば、
扶養者が70歳以上で同居しており特別障害者の場合は、
①40万円
②58万円+35万円=93万円
合計133万円の所得控除となります。
たとえば、
扶養者が特定扶養者で障害者の場合は、
①27万円
②63万円
合計90万円の所得控除となります。
加算の方法は色々あるのですが、
障害者控除等を基本に考えた場合は、
こんな感じで計算しています。
実際には、早見表で出します。
いろいろあって混乱しますね。
大きな所得控除となります。
確認忘れずにして下さいね。