◆障害者の所得控除 | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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障害者の所得控除についてまとめてみます。



以下の2つの所得控除があり、該当すればダブルで控除できます。



①障害者控除

②配偶者が障害者である場合の配偶者控除

   または

  扶養者が障害者である場合の扶養控除

です。



①の障害者控除

 ・本人または配偶者若しくは扶養者が配偶者が障害者の場合・・・27万円。

 ・           〃                特別障害者の場合・・・40万円。



②の所得控除:配偶者控除または扶養控除38万円に以下の金額を加算

         (上記が70歳以上の場合は48万円に以下の金額を加算)

         (扶養者が70歳以上で同居の場合は58万円に以下の金額を加算)

          (扶養者が特定扶養者〈16歳~22歳〉の場合は63万円に以下の金額を加算)


 ・配偶者または扶養者が同居している特別障害者の場合・・・+35万円。



たとえば、

扶養者が70歳以上で同居しており特別障害者の場合は、

①40万円

②58万円+35万円=93万円

合計133万円の所得控除となります。



たとえば、

扶養者が特定扶養者で障害者の場合は、

①27万円

②63万円

合計90万円の所得控除となります。



加算の方法は色々あるのですが、

障害者控除等を基本に考えた場合は、

こんな感じで計算しています。



実際には、早見表で出します。

いろいろあって混乱しますね。



大きな所得控除となります。

確認忘れずにして下さいね。