確定申告の時期が近づいています。
今回は、
「個人事業者が自分の商品を食べてしまった場合の税務処理はどうなるか?」
です。
1、棚卸資産の自家消費。といいます。
販売価額の70%
または
取得価額(原価)
のいずれか多い金額を収入に計上。
ちなみに、
2.棚卸資産の低額譲渡。した場合。
販売価額の70%-売った金額。
を追加で収入計上。
ところで、低額譲渡にならないときがあります。
3.棚卸資産の販売で低額譲渡に該当しない場合。
型崩れ。流行おくれ。広告宣伝の一環。等
この場合は、たとえ販売価額の70%未満でも、そのままでOKです。
以上、所得税の通達内容です。
グレーゾーンはもちろんあります。
調査での問題ともなります。
自家消費のこと。
覚えておいてくださいね。