税金がかからない給与収入 | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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一般的に税金がかからない給与収入についてです。



給与収入103万円

有名ですね。



奥さんの給与収入。

奥さんを配偶者と仮定。

して書きます。


奥さんの給与収入103万円以下なら、

奥さん本人所得税はかかりません。

旦那さんも配偶者控除38万円しっかり使えます。



奥さんの、

住民税は?

基礎控除が33万円と所得税より5万円少ないため、

住民税がかからないようにするには、

奥さんの給与収入は98万円・・・・。



勘違いしている人も多いのですが、

住民税非課税の規定があり、

原則的に100万円の給与収入までは住民税はかからないことになっています。



ということで、

一般的に税金かからない給与収入は100万円

となります。


覚えておいてくださいね。



年末調整の時期になると、

増える質問なので、

先に書いておきました。



*尚、細かな規定の書き方は、

合計所得金額が・・・・・ウンヌン・・・・とあり、要件を言い出すときりがなく、

また分かりにくくなるため、分かりやすさを優先しています。

ご容赦くださいね。