地主さん・大家さんの税金小話④ | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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④賃貸住宅建設による相続税対策の意味



今回は、賃貸住宅建設による相続税対策の意味です。

よくいわれていることなので知っている方も多いと思いますが書きます。



相続対策の基本は、相続財産の価格小さくすることです。


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現在相続税評価額1億円の土地(更地)があります。


相続税評価額1億円


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では、アパートを建築費1億円で建てたとします。

手持ち現金は無しとしますので、1億円すべて借入したとします。


アパート(建物)評価

1億円×0.6〈固定資産評価額は6掛け位で〉×(1-0.3)〈借家権割合を引きます〉

4200万円


土地評価

1億円×(1-0.5×0.3)=8500万円  *0.5は借地権割合、0.3は借家権割合


相続税評価額=4200万円+8500万円-1億円(借入金)=2700万円


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1億円2700万円=7300万円


7300万円の相続財産の圧縮になります。


7300万円×税率節税です。



アパート経営のリスク等補填出来るのなら(利回り等確保できるのなら)、

・・・これが一番の悩みどころですが・・

相続税対策としては外せない選択肢といえます。



⑤はこちらへ→地主さん・大家さんの税金小話⑤