受取利息勘定ではない? | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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預貯金受取利息の話です。



低金利のこの時代、金額にすると本当に小さな話ではあるのですが(^_^;)

個人事業者が確定申告する場合、

預貯金の利息は受取利息勘定ではなく事業主借勘定を使って処理します。



事業主借を使うということは、税金の計算は考慮しなくてOKということなのですが、

仕訳にすると、

(預金)80円(受取利息)80円

(預金)80円(事業主借)80円

となります。



預貯金の利息の場合、20%の税金が引かれており

課税はそれで終了することになっているからです。

上の場合ですと、20円が税金で引かれており、それで終了です。



サラリーマンも個人ですが、

利子を確定申告しなければならないなんて聞いたことがありません。

これは利子をもらうときに課税が終了しているからなのですね。



個人の預貯金の受取利息は事業主借で!

小さな話ではありますが、

個人事業をされていている方は覚えておいてくださいね。


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ちなみに法人受取利息勘定を使います。

利息は税金が引かれているにもかかわらずです。

おかしい。と思われた方はスルドイです。

長くなってしまいますので、

どういうことかは、また機会を改めて書きますね。