債権回収ができない場合・・貸倒損失の計上について | 浜松 キャッシュフローコーチ®・税理士 鈴木崇之のブログ 〝すずレポ”

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債権回収ができないとき、

貸倒損失の計上を選択したい場合があります。



ただ、貸倒れ損失の計上については、

通達ではありますが税務上明確に規定が設けられています。


安易に貸倒損失を計上しても否認される可能性は高いのです。


税務上の以下の3つの貸倒損失の計上が認められています。

1.法律上の貸倒れ

2.事実上の貸倒れ

3..形式上の貸倒れ

です。


詳細は避けます。



ここで、一番活用したいのは3.形式上の貸倒れです

1.2.については要件が厳格になっていますが、

3.については特例的に認められたもののため要件はやさしくなっています。



民法の短期消滅時効を考慮したもので、

①売上債権で、取引を停止した時以後1年以上経過した場合

または、

②売掛債権の額が1回に費やす取立費用に満たない場合

貸倒損失を計上できるというものです。



ポイントは、

売掛債権であること:貸付金等は対象外です


継続的な取引を行っていた債務者であること


・債務者の資産状況、支払能力が悪化し、取引停止となった場合


備忘価格を付すこと。損金経理をすること。


などです。



貸倒損失の計上をするにあたり、一番適用しやすいものであるため、

頭に留めておいてくださいね。