独身証明書を親に頼む場合、、 | 千葉の結婚相談所「アシストワン船橋」サトウから!

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戸籍謄本ならすぐに出せるけど、

独身証明書は本人じゃないと、、、

 

入会準備中の方からのお話ですが、

実家のご両親に独身証明書を取って来て、、と

頼んだそうです。

 

そうしたら、

役所で

戸籍謄本ならお母さんにすぐ出せるけど、

独身証明書は本人じゃないと出せないよ。

と言われたそうです。。

 

うん、

○○さんが良ければ、

うちは戸籍抄本でも大丈夫です。

 

戸籍謄本だと家族全員が載っているので、

○○さんだけでいいので戸籍抄本にしてくださいね。

 

でもなぁ、、、

戸籍抄本だと情報が多すぎるから、

結婚しているのかしていないのかだけの部分を切り取って、

「重婚禁止の規定に反しないことを証明する」という

独身証明が出来たはずなのになぁ、、、

 

戸籍抄本より、独身証明のほうが取るのが難しいなんて、、、

 

あれ、、

独身証明書を、

独身じゃない人が請求したらどんな書類がでてくるんだろう?

 

ブブブ、、、、、

書類は発行されない。

少なくとも

「独身証明書」というタイトルではなくなります。

当たり前ですよね。

 

話戻しますが、

ある役所のホームページには次のように記載されていました。

 

戸籍謄本(抄本)

本人または直系血族(・・祖父母・父母・子・孫・・・)、配偶者の方が窓口にお見えになる場合 ⇒ お見えになられた方の本人確認書類の提示が必要です。

 

独身証明

本人が窓口にお見えになる場合 ⇒ お見えになられた方の本人確認書類の提示が必要です。


戸籍謄本は直系血族である母親はすぐ取れる。

独身証明書は本人じゃないと、本人からの委任状が必要になる。

 

結婚相談所の手続きとしては、

本人が良ければ、戸籍抄本でも対応します。

 

だから、

委任状は簡単なので、

委任状を書いてご両親に送ってから役所に取りにいってもらえればいいと思います。

 

ただし、役所によって対応が微妙に違うので、

事前に本籍地の役所に確認しておきましょう。

 

もしかすると、

郵送で取り寄せる方が簡単かもしれません。

 

いずれにしても、

戸籍謄本は直系血族ならすぐにとれて、

独身証明書は本人からの委任状が必要って、

なんだか意味が解らないなぁ。。。

 

※参考
住民票の写し
本人または同一世帯の方が窓口にお見えになる場合 ⇒ お見えになられた方の本人確認書類の提示が必要です。

 

同じ住所でも世帯が違っていたら、たとえ親でも委任状が必要です。