告知事項あり ~不動産投資 井上りゅうじ~ | Asset Build 井上の日々記録

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不動産業界歴28年目(ハウスーカー、賃貸管理仲介、売買仲介、投資不動産売買仲介等)の経験と自身の不動産投資歴20年以上から日々思うことを勝手気ままにぼやきます。

販売図面上には稀に「告知事項あり」とあります。小さい文字なので見落としがちなので要注意です。

 

大抵の場合、過去に心理的瑕疵があったことがその告知事項だったりします。

今回のケースでは7年前に自殺があった家屋を取り壊し建替えた新築アパートの売買という事案ですが果たしてこれが心理的瑕疵に該当するかがどうかということになります。

 

建物は取り壊され新築されたので建物自体に瑕疵は存在しておりませんが土地については自殺者が出た土地であることは変わらないために「心理的瑕疵」になりえるそうです。

 

 

しかし他方、2年前に自殺があった物件の取り壊し後に建売住宅の売買では買主からの損害賠償請求を棄却した判例もあります。

 

近年ではネット等で容易に事故情報が検索できてしまうので、なかなか風化しづらく未だ残存しているものと考えるとやはり、告知することが望ましいようです。

 

ではこれが入居者に対しても告知義務があるかどうかというと、今回の事例ではそもそも事故のあった建物が存在していないという判例がなく告知義務が生じるかと言った観点からみると、入居者の住み心地の良さを欠くと感ずることについて合理性があるとは考えづらいということで、そもそも告知義務はないと判断される可能性が高いようです。

 

ただしこれらは人の流動性が多い大都市のワンルームというシングル物件の判断となりますのでその反対のエリアで有れば判断も異なってきます。

 

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