第3号被保険者制度廃止の行方 | 芦田天文子〜千葉の健康運動指導士のブログ

芦田天文子〜千葉の健康運動指導士のブログ

千葉の健康運動指導士
芦田天文子のブログ

配偶者(例えば旦那さん)が第2号被保険者の場合、所得の少ない被扶養者(例えば奥さん)は社会保険に入らなくても老齢基礎年金が貰えていたという制度、第3号被保険者制度の廃止が現実味を帯びてきましたね。


私は国民年金にガッチリ入っています。

会社員時代も長いので(合計10年)厚生年金も加算されますね。ま、それだけじゃ老後は足りないんですけど。



コロナ禍の時に補助金が色々あったじゃないですか。あの時に私が情報発信していた関係で、たくさんのインストラクターの方とお話をして知ったのですが、結婚されているインストラクターの方って扶養に入っている人が思った以上に多かったんです。

130万の壁、ってやつです。

微妙に越えちゃうと世帯収入がかえって減ってしまうので、気をつけているんですね。

子育てがある方なんかは時間的な制約があるので、どんなに頑張って働いても微妙に越える「働き損」のボーダーに乗りやすいんですよね。


だから、それを超えないように働いています。






なので、コロナ禍の時にスタジオが休業していても、困っている人って思うほど多くなかったです。独身でも実家暮らしだったりして、仕事がないなぁとは言っていても、明日のパンに困るというわけでもなく。



もちろん単身などで自活している人はすごく困っちゃって、廃業したり、転職したり、複業に踏み切った人もいました。いま上手く事業を広げている人たちも、その辺りで起業した方が多いのではないでしょうか。



それで、いま、フリーインストラクターの働く場所が縮小し続けていて、みんな困っちゃっているのではないか、という議論をある所で見たのですが


実はそれで困る人というのはもはや今、あまり残っていないのではないかと私は思います。



しかし、問題はこれからです。

インストラクターが商売として厳しいというのは、いまある課題ではなくて、これから発生する課題なのではないでしょうか。



そこで話は冒頭に戻ります。



第3号被保険者制度が廃止になると、本人としては国民年金の保険料を払わなきゃいけなくなりますし、配偶者控除なんかもなくなって世帯全体の収入というのは減ることになります。


インストラクターも会社専任みたいな形で多店舗でレッスンを持っている場合、雇用契約にしてくれている所もあるみたいですが


24年の10月からは厚生年金の加入要件も厳しくなるようで、パートでも下記の条件になると会社も保険料を半分払わなきゃいけなくなるので、





インストラクターはやっぱりパート(雇用)ではなくて業務委託にして自分で払ってもらうか、なんて話も出てきそうだし(そうなると聞いた訳ではなくて私の予想。そうならなかったら余程のご厚意かと)



こうなったら主婦インストラクターの皆様も、130万の壁とか言ってないで、ちゃんと稼いで所得税、住民税、事業所得税、保険料を節税しつつ賢く払う方に振り切る覚悟が必要なのかなと思います。



わたし全然節税できてないので、わたしに聞かないで欲しいんですけれど(笑)扶養なくなるのでたくさん働かなきゃなんですよ、という方は一緒に考えていきましょう。

千葉フィットネスコミュニティでもその辺取り扱った勉強会、開催したいです。