【対話】4月になれば | 早起き税理士・会計士の「本業ブログ」 by 船戸明会計事務所

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 森山直太朗さんに『四月になれば』という歌があります。10年以上前にたまたま購入したアルバムに収録されていました。4月になれば、4月になる。力が抜けるメロディにのりながら、深くも考えさせてくれて、時折、無意識のうちに口ずさんでいます。

 今回の出張では、顧問先に訪問するたびに、4月以降の変更点をお話しする機会が続きました。

 交際費かどうかの判断基準が、1人あたり5,000円以内から1万円以内に引き上げられたこと。交際費は原則、損金不算入(租税特別措置法第61条の4第1項)。ただし、社外の関係者と飲食をする際の費用を会社が負担した場合、1人あたり1万円以内の飲食費であれば交際費にしなくてよい(=損金と認められる)のです。

 これまで、1人あたり5,000円以内であれば「会議費」、超えれば「交際費」という勘定科目で処理していた会社も多いでしょう。その判断基準が、決算時期に関係なく、4月以降に支出する飲食費から変更になりました。

 国税のダイレクト納付手続きが少し楽になったこと。これまで国税を申告、納税する場面では、1)電子申告、2)ダイレクト納付、という「申告」と「納税」の2つの手続きが必要でした。

 4月1日以降、電子申告をする際に、「自動ダイレクト納付」というチェックボックスにチェックを入れると(デフォルトでは入っている)、自動的に納付期限に引き落としが行なわれる設定が完了します。つまり、「申告」と「納税」が1つの処理で完了するということ。便利になりましたが、ただし、次の金額制限はあるようです。

・~R8/3/31:納税額1,000万円以下
・~R10/3/31:納税額3,000万円以下
・R10/4/1~:納税額1億円以下

 それと、地方税のダイレクト納付は2つどころか、1)電子申告、2)納付情報発行依頼、3)ダイレクト納付、という3つの手続きが必要な点は変更なし。こちらの改善はいつになるのでしょうか。

 もう1点、6月の源泉徴収事務から定額減税を考慮する必要があること。こちらは機会をあらためてまとめてみたいと思います。




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