【解説】インボイス後の会計入力 | 早起き税理士・会計士の「本業ブログ」 by 船戸明会計事務所

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 2023年10月1日以降の取引に適用される「インボイス制度」。現在、取引においてやりとりされている請求書や領収証、契約書といった書類自体が変わるわけではありません。以下に示した★部分の記載事項が増えるのみ。これらを記載した請求書等のことを「インボイス(適格請求書等)」と呼ぶのです。

1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称
2)★登録番号★
3)取引年月日
4)取引内容(軽減対象品目である場合はその旨)
5)税抜又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び★適用税率★
6)税率ごとに区分した★消費税額等★
7)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 特に2)の登録番号が記載されていないなど、取引相手がインボイス発行事業者でない場合、仕入や経費や固定資産購入で代金を支払った側は、代金に含まれる消費税を100%控除することができません。

a)2023年10月~2026年9月まで:80%は控除可
b)2026年10月~2029年9月まで:50%は控除可
c)2029年10月以降:控除不可

 この経過措置に対応した弥生会計のバージョンアップが案内されました。
https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=27695

 本則課税で、期首日が2022年10月2日以降(つまり期末日が2023年10月1日以降)の場合、課税取引入力の際に「請求書区分」が新設されています。ここで、デフォルト設定は「適格」で、仮にインボイスではない請求書や領収証を受け取った場合は「区分記載」を選択するのだと。そうすることで、仕入税額控除が100%なのか、80%なのか、50%なのか、日付も含めて自動判定されるようです。

 自分のデータをバージョンアップして操作してみました。インボイス取引であれば、特に作業は増えません。新設された「請求書区分」も、仕入や経費に関する勘定科目に「適格」がデフォルト設定されているため、自ら設定する必要はなし。カーソルすら「請求書区分」には移動しない。デフォルトで設定された「適格」を「区分記載」に変更する場合は、手動でカーソルを合わせればいいだけです。

 作業は増えず、目では常にインボイスのことを意識させられる。他の会計ソフトは不知ですが、よく考えられた方法だと思います。




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