チップの税金 | 早起き税理士・会計士の「本業ブログ」 by 船戸明会計事務所

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“Even if they aren't tipped,they still get taxed according to how much they sold.”

(たとえ、チップをもらえなくても、売り上げに応じて、税金がかかるのよ。)


 きのう、SPEED LEARNINGを聞いていて、えっ、と思った箇所です。


 チップの標準的な率は15%。
 チップは、サービス業に従事する人の主な収入源。


 これは何度か出てきていたのですが、その所得税はどうなるのだろうと思っていたら、冒頭の表現が出てきてびっくりしたのです。



 財務省のメールマガジン第67号(2010/3/3)によれば、アメリカのチップに関する税金の要旨は以下の通りです。


●他の給与所得と同じように個人所得税が課される
●1つの職業につき1ヶ月に20ドル以上の「チップ」を受け取った場合には、原則次の月の10日までに雇用主にその月の「チップ」の総額を報告する必要もある。
●大きなレストランなどの飲食業を営む雇用主に対して、売上の一定額以上(原則8%)をチップとして報告することを求めている。
●従業員からのチップの報告額の合計がその一定額に足りない場合には、その差額を従業員に割当てなければならない。


 つまり、1ヶ月20ドル以上のチップを受け取ったら、それを雇用主に報告する。正直に申告しなかったとしても、売り上げの8%についてはチップをもらったものとして扱われる、ということですね。


 なので、従業員は申告せざるを得ないですし、遡れば、お客さんもチップを渡さざるを得ない、ということです。


 日本でも、タクシーなどでお釣りは取っておいて、ということがあります。あるいは、チップを渡すシーンもあるかもしれません。ただ、そういうシーンの方が少ないので、もらった方が申告していることは殆どないでしょうね。



 ちなみに、もう1つびっくりしたのは、以下でした。


“We have to pay for additional plates.”

(お皿を追加してもらうと、お金がかかるのよ。)


 さて、いくらの追加料金でしょうか。