改正 障害者差別解消法~合理的配慮 義務化~ | ZIHEIの壺〜 自閉症児の子育て と ABA (応用行動分析)療法 奮闘記〜

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カナー自閉症の息子。ABA(応用行動分析)と出会い 確かな効果を実感し実践中。小学1年生から母も毎日学校に付き添いながら息子と共に成長の日々を過ごしております。このブログを通し同じ境遇の方々と繋がれたら嬉しいです。

皆さま
2024年4月1日から障害者差別解消法が改正されることをご存知でしょうか✨
障害者差別解消法の合理的配慮についてご紹介します🍀

浅間 ペンギン ABA 教室では、移行支援について、まず、
障害者 差別解消法による合理的配慮について 、 合理的配慮とは どのようなものなのかご説明し、 小学校在籍中に、 なるべく多くの合理的配慮を申請しておくことで 、中学校に入ってから 、当たり前の サービスとして受けられるようになることをお伝えしています。

小学生 で 、まだ、試験問題が簡単なうち の今から拡大教科書の申請 。テスト問題の漢字にルビをふってもらう。 個別 試験 、別室によるテスト受験の申請をしてくださるようにお伝えしています。

障害者差別解消法~合理的配慮~
「障害者差別解消法」が平成28年4月から施行されました。平成18年、国連で「障害者の権利条約」が採択されたのを受けて、日本では、「障害者基本法」の改正、「障害者虐待防止法」、「障害者差別解消法」が施行されました。

障害を持つ全ての人々が、言われなき差別を受けない 
という国連の考え方に日本も批准し、国内法を整備したことにより、行政はもちろんのこと、民間企業においても導入されています。
公立学校も行政機関の一部であることから、この法律に基づき、「合理的配慮」が義務付けられています。

「障害者差別解消法」では、
不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になるとしています。

「不当な差別的取り扱い」
例えば、「障害がある」という理由だけで、スポーツクラブに入れない事、車いすだからといってお店に入れない事などは、障害のない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取り扱い」と考えられます。
但し、他に方法がない場合には 「不当な差別的取り扱い」にならないこともあります。
 
「合理的配慮をしないこと」
例えば、聴覚障害のある人に声だけで話す、視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げない、知的障害のある人に分かり易く説明しない事は、障害のない人には きちんと情報を伝えているのに、障害のある人には、情報を伝えないことになります。
障害のある人が困っている時に、その人の障害に合った必要な工夫や やり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうこと を 合理的配慮 といいます。

***《役所》と《民間の事業所、会社・お店》等の違い***
《役所》の場合、
「不当な差別的取り扱いを してはいけない」
「必ず合理的配慮を しなければならない」

《会社・お店》の場合、
「不当な差別的取り扱いを してはいけない」
「合理的配慮を するように努力する」

但し、合理的配慮の為に、例えばお金がかかり過ぎる場合には、他の工夫や やり方を考える とされています。

公立学校も行政機関の一部であることからこの法律に基づき 「合理的配慮」が義務付けられているため、
障害を持つ人が希望をすれば、公立学校は受け入れる形になるのですが、すべての部分で配慮を受けられるわけではないようです。
 
例えば、車椅子を使用する児童生徒が入学希望をした際に、バリアフリーやエレベーターがすでに設置されている学校ならばいいのですが、すべての公立学校に設置されているわけではないのが現状です。
予算と時間が必要になりますから、将来的には設置することが可能だとしても、物理的にその児童生徒を受け入れることが難しくなります。
ところが、
《この児童生徒が卒業するまで、教室を一階にする》
という判断ならば、予算も時間も必要なくなるわけです。

合理的配慮とは、今まで門前払いしていた内容を 
行政側が、「何ができるのか」を考え、差別解消を図っていくことなのですね。

黒板の文字を書き写すことが遅い児童生徒に対しては、デジタルカメラなどで黒板を撮影し、自宅でノートを作るという例は既に区内の一部の小、中学校で導入されています。

また、耳から入る情報が優位な児童生徒の場合、録音機を使用することや漢字にルビをふることなどが挙げられます。
これらは、
少しの配慮でその児童生徒の能力や可能性を引き伸ばせるチャンスが増えたことになるのです。

さらに、小学校で合理的配慮を受けた児童の情報は、進学する中学校に送られ、共有されることが前提になっています。そして、都立高校の場合、入試や入学後も年齢に応じた合理的配慮が行われていくことも義務付けられています。

こちらの
障害者差別解消法が 2024年4月から改定され 、新たに 、今まで《努力義務》として許されていた民間の事業所も 、努力義務が《 義務》 に変更になります 。
合理的配慮の伝え方、合理的配慮の例
《前例がないは、NG ❌》
《特別扱いできない は、NG❌》
《何かあったら困るのでは、NG❌》
《○○障害の方は受け入れないは、NG❌》
これらは、差別になるので義務違反になります🍀

これによって 小学校、中学校、高校 で受けてきた合理的配慮は、民間の外部団体 、公的機関以外の場所でも《義務》として 配慮を受ける権利が 獲得されたという素晴らしい 法改定があります。

この「障害者差別解消法」は
障害の診断を受けている、いないに関わらず適用しなければならないというものです。
幼稚園、小学校、中学校などの就学するタイミングで相談し、何ができるのか、何ができないのかを見極める必要があると思われます。

~合理的配慮を上手に活用し
楽しく笑顔あふれる生活を実現~


何もかも全部をできるようにしていこうとするのではなくてね、
得意なこと、好きなこと、楽しく自信を持てることを一つでも二つでも見つけて、伸ばしていき、
『苦手な事』を克服するのではなく、『苦手な事』と上手に付き合っていく為の別な手だて・補うツールを見つけていく。


視力が弱いならば、眼鏡をかけるように。聴力が弱いならば、補聴器をつけるように。足を傷めたら 車椅子を使うのと同様です。ITを使うことで、困難さを補えれば、それが最良だと思います。手が小さく不器用でリコーダーの穴を全部塞ぐのが厳しいならば、指の長さに合わせて 穴の位置を変えられるリコーダーを使うのも素晴らしいなと思います。

場所の般化、人の般化が苦手な 自閉症の方にとっての スクール シャドーとは 、
日本語という言葉を、理解しやすい簡単な日本語や AAC を使って通訳するという 意味で 、 メガネや 補聴器 、杖、 点字 と同じように とても大切な 必要不可欠な 支援 であり 当然の 合理的配慮 となります。

困っている時にその人に合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらう
合理的配慮 を活用していきながら、毎日が、楽しくて笑顔あふれる生活を設計して、自己肯定感・自尊心を育んでいくことが望まれます。


私は、特別支援学校高等部三年の息子の来年度からの居場所を世田谷区の生活介護通所施設ではなく、民間の生活訓練&就労移行を併設した、スクール、キャンパスライフを提供する事業所に通わせたいと考えて見学、体験入学をしました。

そこで、スクールシャドーつきで、体験実習とスクールシャドーつき(はじめのうち慣れるまでの支援でシャドーフェーディングする)での入学をお願いしました。
理事長先生が、とても心温かくて慈愛に満ちた方で、五回にもわたり2~3時間もの長時間を割いて丁寧にお話をきいてくださいました。
理事長先生は、ZIHEIっ子のパパさんなのですね。お子さんのために青春スクールライフを体験できるキャンパスを開校されたのです✨
そして、理事長先生が
各校の現場の校長先生との橋渡しをしてくださり、合理的配慮としてスクールシャドーつき体験実習を認めてくださいました✨
前例にない事だとのご説明で、
難航するのを覚悟して挑みました。でもね、担当してくださった校長先生が、『息子さんに会ってないので、先ずは、お会いします。』と仰ってくださいました。
深く深く感謝申し上げます✨


長文を読んでくださりありがとうございます🍀

一人でも多くの方々に知っていただけたら嬉しいです。改正障害者差別解消法について拡散してくださいますようお願い致します🍀

 浅間ペンギン