【SRPⅡの認証を頂きました。】 | Akko☆女性社労士~徒然日記

Akko☆女性社労士~徒然日記

妊娠中に離婚して早くも23年。28歳、産後4ヶ月から勉強を始め、社労士と行政書士の資格を取って就職→2006年に独立開業,現在17年目。

仕事以外の趣味はランニング‍とゴルフ⛳️ハワイ✨飛行機✈️組
フライングホヌ3機搭乗コンプ✨
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✈️ANA SFC

皆様、大変ご無沙汰しておりました。


久しぶりの投稿になります。

書きたいことはいっぱいあるのですが、
うまく時間が取れず(と言う言い訳ばかり先行します)
ここまでなんと半年もズルズルと…(猛省)
ということで、また少しずつ書かせていただこうかと思います。

平成29年3月1日付で、
全国社会保険労務士会連合会
SRPⅡ認証事務所の認証がおりました~♫
(パチパチパチパチ…と勝手に感動。)

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SRPⅡ認証制度とは?
(以下社会保険労務士会連合会より引用)

社労士における個人情報の取扱いは
社労士法第21条(秘密を守る義務)及び第27条の2(開業社労士の使用人等の秘密を守る義務)において
守秘義務が課され、さらに職業倫理の遵守という観点からも適正に取り扱われていることが求められています。

 平成17年に個人情報保護法が全面施行されたことを契機に、我が国においても個人情報とその保護に対する
意識が一層高まり、企業等においても個人情報の取扱基準の策定が急速に進んでまいりました。

 さらに、企業においては他社との差別化を図るため、Pマークの取得やISMS適合性評価制度の認証取得等、
個人情報を取扱う事業者として適正な水準を確保することが有効とされてきました。

 このような状況から、連合会においては、社労士が顧問先の従業員等、常に多くの個人情報を取扱う士業であ
ることに鑑み、その適正な取扱いを実践していることを「見える化」し、顧問先等からの信用、信頼をより確固た
るものにするため、士業で唯一の個人情報保護の認証制度「社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRP 認
証制度)」を平成20年度に創設いたしました。

 平成28年より運用が開始されたマイナンバー制度では、個人情報保護法より更に厳しい罰則が設けられてお
り、厳格な安全管理措置を講ずることが求められています。

 これにより、社労士は、委託先として適切な安全管理措置が講じられているか顧問先等から監督される立場と
なります。

 このことに対応するためには、顧問先の信頼獲得が必要であり、個人情報等について適切な安全管理措置を
講じている事務所であることを示していく必要があります。

 こうした状況を踏まえ連合会ではマイナンバー制度に係る対応として、「特定個人情報の適正な取扱いに関す
るガイドライン(事業者編)」(個人情報保護委員会作成)に基づき「社労士版マイナンバー対応ハンドブック」を作
成し、さらに「SRP認証制度」を当該ハンドブックの安全管理措置に準拠した「SRPⅡ認証制度」に刷新しました。


以上ここまで。

改正個人情報保護法がH29.5.30に施行されると、取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者も同法が適用されます。

改正個人情報保護法法改正リーフレット→こちら

当事務所も皆様の個人情報(および特定個人情報)を取り扱う事業者としては、
本認証を取得し、皆様に安全と安心をお届けし、ますます信頼される事務所づくりを目指して参りました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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